2014年2月の記事一覧
土地を代償分割する際の遺産分割協議書の記載方法 | 松戸の高島司法書士事務所
遺産分割をする際に、現物分割、代償分割のいずれも困難な場合には、遺産である土地を売却し、その代金を相続人が分割して受け取る方法があります。これが、換価分割(かんかぶんかつ)です。換価分割による場合、遺産分割協議において「土地を売却し、その売却代金から売却に関して要する一切の費用を控除した残額を、法定相続分の割合で分配する」というような取り決めをするわけです。
相続人が相続放棄するとお墓、位牌、仏壇、遺骨は誰が引き継ぐのか | 松戸の高島司法書士事務所
相続放棄をした場合であっても、お墓などを引き継ぐ権利には影響がありません。相続放棄者がお墓、仏壇、位牌などを引き継ぐことは可能であり、それにより、相続の単純承認の効果が生じることもありません。
非嫡出子(婚外子)の相続分を定めた民法第900条第4号の改正について | 松戸の高島司法書士事務所
非嫡出子(婚外子)の相続分を定めた民法第900条第4号の改正について
法律上の婚姻関係にない男女間に生まれたこのことを、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。いわゆる「未婚の母」である場合のほか、婚姻届を出していない夫婦(事実婚)の子も、法律上は非嫡出子であるわけです。 かつて、非嫡出子 …
スマホ、携帯電話端末代の分割払いに要注意 | 松戸市の高島司法書士事務所
2014年2月14日付け、日本経済新聞電子版に「携帯代滞納、カード使えず ブラックリスト入り275万件」との記事があります。 携帯電話料金の滞納で「ブラックリスト」に登録され、クレジットカードやローンを利用できなくなる恐 …
相続財産(土地)の売却と譲渡所得税 | 松戸の高島司法書士事務所
相続税ゼロでも安心できない遺産処分の現実(相続財産の売却と所得税)
日本経済新聞の連載「司法書士が見た 相続トラブル百科」、今回の記事タイトルは「相続税ゼロでも安心できない 遺産処分の現実」です。 相続税については、現行制度では基礎控除額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」あ …
前妻との間に子供がいる場合の相続 | 松戸の高島司法書士事務所
夫婦が離婚したとしても、子どもの相続権には何ら変わりがありません。そのため、再婚後にも子どもがいたとすれば、再婚の前後どちらの子どもも相続人となるわけです。