株式会社設立手続の手順
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(公開日:2011年6月9日)
株式会社設立登記が完了するまでの流れは下記のページで解説していますが、もう少し具体的なイメージが沸くように補足してみます。
株式会社設立登記(高島司法書士事務所)
https://office-takashima.com/gyoumu/kabusiki-seturitu.html
1.設立する会社概要の決定
まずは、事務所にお越しいただいて、設立する会社の概要を伺います。主に下記のようなことですので、事前に検討しておいてくださると話しが早いです。ただし、まずは司法書士に話を聞いてから決めたいとのお考えであれば、もちろんそれでも結構です。
1.商号(会社名)
2.会社の目的(事業内容)
3.本店所在地(会社の住所。自宅でも結構です)
4.役員(取締役、代表取締役、監査役など。最低限、取締役が1名いれば会社設立可能)
5.資本金の額(1円以上で可)</blockquote>
また、お越しいただく際に、個人の印鑑証明書をご持参いただくと、より手続がスムーズに進みます。ご自身が、資本金を払い込み、代表取締役に就任するなら、印鑑証明書は2通必要です。他にも、出資者や、取締役就任予定者がいれば、その方の印鑑証明書も必要となりますので、お問い合わせくだされば詳しくご説明します。
2.必要書類等の作成・収集
ご依頼者様にしていただくのは、会社実印の作成と、出資金(資本金)の払い込みです。
なお、会社実印を作成していただく前に、ご希望の商号(会社名)と同一商号の会社が存在していないかを調査します。調査が済んだらご連絡を差し上げますので、会社実印の作成はその後にしてください。
出資金の払い込みは、発起人(設立時代表取締役)個人名義の通帳に行います。払い込みは、定款認証の前でも構いませんが、発起人全員の同意により、株式の割当が決まった後でなければなりません。
会社実印が完成し、出資金の払い込みが済んだら、会社実印、通帳、登記費用をご持参いただきます。
定款や、その他の会社設立に必要な書類は、司法書士が全て作成し、内容をご確認いただいたうえで印鑑(個人実印、会社実印)をいただきます。
3.定款認証・株式会社設立登記申請
司法書士が、公証人役場に行って、定款認証を受けます。当事務所では、電子定款認証を利用していますので、定款原本に貼る収入印紙(4万円)は不要です。
定款認証が済んだら、会社設立登記の準備は完了です。
会社設立登記を法務局に申請した日が、会社設立日(会社創立記念日)となりますので、ご希望の日に登記申請をします。登記はオンライン申請を行っていますので、登記費用(登録免許税)を節約しつつ、迅速な登記が可能となっています。
登記申請をしてから、登記完了までは長くて1週間位です。登記完了後に、登記簿謄本(登記事項証明書)、印鑑カード、印鑑証明書の交付を受けます。
4.会社設立登記までに必要な期間など
最初に当事務所にお越しいただいてから、会社設立登記申請をするまでは、最短1週間程度で手続可能です。もっとお急ぎの場合はご相談ください。
当事務所へお越しいただくのは、最初の相談時と、会社実印・通帳をご持参いただく時の2回で、会社設立登記申請が可能です。それ以外には、法務局(登記所)や公証人役場などへ行く必要は無く、全ての手続を司法書士にお任せいただけます。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
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