相続関係説明図とは(相続登記) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続関係説明図は、相続による不動産の名義変更登記(相続登記)をする際の添付書類として作成する、被相続人と相続人の関係を表す家系図のようなものです。 この相続関係説明図は、相続登記のご依頼をいただいた司法書士が作成するもの・・・

相続関係説明図とは(相続登記)

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(公開日:2012年4月9日)

相続関係説明図は、相続による不動産の名義変更登記(相続登記)をする際の添付書類として作成する、被相続人と相続人の関係を表す家系図のようなものです。

この相続関係説明図は、相続登記のご依頼をいただいた司法書士が作成するものですが、ご参考までに簡単な例は次のとおりです。

被相続人の氏名、最後の本籍・住所、登記簿上の住所、および出生・死亡の年月日、また、相続人の氏名、住所、生年月日などを記載します。この相続関係説明図を相続登記の際に法務局に提出することで、手続き完了後には一緒に提出した戸籍謄本等の還付を受けることができるのです。

相続登記の際には、誰が法定相続人であるかを証明するために、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを法務局(登記所)に提出しますが、このとき相続関係説明図をあわせて提出します。

法務局の登記官は、相続関係説明図の記載が、戸籍謄本等により証明される相続関係と相違ないことを確認します。これにより、戸籍謄本等を法務局で保管しておかなくとも、相続関係説明図により被相続人の相続関係が把握できることとなるので、相続登記手続の完了後に戸籍謄本等を法務局から還付して貰えるのです。

返還を受けた戸籍謄本等は、銀行や証券会社などでの手続きに使用できますから、戸籍謄本等を何度も取得する手間が省けます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、作成した相続関係説明図を相続登記に使うだけでなく、登記完了後には戸籍謄本等と一緒に綴ってご依頼者様にお渡ししております。

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