相続人が1名だけの場合の相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ、遺産相続・遺言に関する手続の「相続登記のよくある質問」に、相続人が1人の場合の相続登記には何が必要ですか?を追加しました。 法定相続人が1人だけである場合には、当然にその相続・・・

相続人が1名だけの場合の相続登記

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(公開日:2012年8月31日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ、遺産相続・遺言に関する手続の「相続登記のよくある質問」に、相続人が1人の場合の相続登記には何が必要ですか?を追加しました。

法定相続人が1人だけである場合には、当然にその相続人が全ての遺産を相続しますから、遺産分割協議書を作ったり、誰かから印鑑証明書をもらったりというような作業は必要ありません。

つまり、「他に相続人がいないこと」のみを明らかにすれば、それだけで、遺産を相続する権利があることが証明できるわけです。したがって、土地や建物の名義変更(相続登記)も、唯一の相続人として単独で手続きができるわけです。

他に相続人がいないことを明らかにするためには、被相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を取得することになります。司法書士に手続きをご依頼くだされば、戸籍謄本等の取得から、相続登記まで全ての手続きをお任せいただくことができます。

他の相続人全員が相続放棄した場合

なお、他の相続人の全員が相続放棄をした場合にも、相続人が1名だけであることになります。ここでいう相続放棄は、遺産相続を放棄するとの相続人間での合意ではなく、家庭裁判所での相続放棄手続きのことです。

この場合の相続登記をするには、相続人の全員を明らかにする戸籍謄本などの他に、家庭裁判所で相続放棄が受理された後に交付を受ける「相続放棄申述受理証明書」が必要添付書類となります。

相続放棄申述受理証明書は、利害関係人によって交付請求することも可能です。したがって、相続放棄した人に代わって、不動産を相続しようとする相続人が取得することもできるのです。

相続登記の手続きと併せて、相続放棄申述受理証明書の交付請求についても、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

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