不動産相続登記の管轄法務局について
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不動産相続登記の管轄法務局について
(最終更新日:2026年3月31日)
不動産の相続登記について、「不動産所在地の司法書士事務所に依頼した方がよいのでしょうか」とのご質問を受けることがあります。
結論としては、現地の法務局での調査が必要となるような特殊なケースを除き、どこの司法書士事務所に依頼しても全く問題ありません。遠方の法務局への登記申請であっても、通常は司法書士報酬が割増しになることもありません。
相続登記や抵当権抹消登記などの不動産登記をする際には、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に登記申請をします。たとえば、千葉県松戸市や流山市にある不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅近く)が管轄法務局です。その他の法務局の管轄については、法務局ホームページの「管轄のご案内」でご確認いただけます。
もっとも、現在では、インターネットによるオンライン申請や郵送による登記申請も可能となっているため、実際に法務局(登記所)へ出向く必要があるケースはほとんどありません。当事務所でも、地元の管轄登記所である千葉地方法務局松戸支局へ出向くことはあるものの、それ以外の法務局へ出向く機会は大幅に減っています。
日本全国どこにある不動産の登記であっても、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
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オンライン申請が可能になる前の不動産登記
以下は、現在の不動産登記法が平成17年3月7日に施行される前の話です。ご興味のある方はお読みください。
松戸の高島司法書士事務所が開業したのは平成14年ですが、当時はオンラインや郵送による登記申請は認められていませんでした。旧不動産登記法の下では、不動産に関する権利の登記申請は、当事者またはその代理人が登記所に出頭してしなければならないという、いわゆる出頭主義が採られていたためです。
そのため、登記申請の際と、完了後の書類(登記済証。現在の登記識別情報通知にあたるもの)を受け取る際の2回、法務局へ行かなければなりませんでした。
遠方の不動産について登記申請を行う際には、司法書士または補助者が現地の法務局まで出向いて手続きをするほか、現地の司法書士へ復代理を依頼することもありました。たとえば、松戸市の司法書士が北海道にある不動産の相続登記を申請する場合には、ご依頼者から委任を受けた松戸の司法書士が、さらに北海道の司法書士へ委任するということも行われていました。
この場合には、松戸の司法書士に加えて北海道の司法書士の報酬もかかります。そのため、出頭主義が採られていた時代の不動産登記では、地元の司法書士に依頼した方が費用を抑えられる場合が多かったのです。この頃の記憶がまだ残っているためか、相続登記の依頼などでは、今でも現地の司法書士に頼む必要があるとお考えの方がいらっしゃるようです。
また、登記記録がオンライン化される以前は、登記簿を確認(閲覧)するためだけに管轄法務局へ行くことも頻繁にありました。不動産売買の決済が行われる当日の朝、登記簿に変化がないことを確認するためだけに、補助者が管轄法務局へ出向くのも大切な業務だったのです。
そのため、大きな司法書士事務所では、複数の法務局を回るため、毎日のように一日中外を歩き回っている司法書士補助者(事務職員)がいたものです。私も東京都葛飾区の司法書士事務所で1年間修行しましたが、その当時は、1日に複数の法務局を歩いて回ることもありました。
平成17年3月7日に施行された新不動産登記法により、登記申請における出頭主義は廃止されました。さらに、全国の法務局で登記記録のオンライン化が完了したことにより、不動産登記のために法務局へ出向く機会は激減していきました。
新不動産登記法の施行から20年以上が経過し、当時の登記実務を実体験している司法書士も少なくなってきました。また、法務局の近くに多くの司法書士事務所が軒を連ねていたのも、登記申請のために法務局へ行く必要があった時代の名残といえるでしょう。
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