不動産相続登記の管轄法務局について
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(公開日:2012年4月10日)
不動産の相続登記は、不動産所在地の司法書士事務所に頼んだ方が良いのかとのご質問を受けることがあります。結論としては、現地での調査が必要な場合など特殊なケースを除けば、どこの司法書士事務所に頼んでも全く問題ありません。
相続登記、抵当権抹消登記などの不動産登記をする際は、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)へ登記申請をします。たとえば、千葉県松戸市、流山市にある不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅近く)が管轄法務局です。
ただし、現在では、インターネットによるオンライン登記申請や、郵送による登記申請も可能となっているので、実際に法務局(登記所)へは行かなくて済む場合がほとんどです。たとえば、当事務所でも、地元の管轄登記所である千葉地方法務局松戸支局へは歩いて5分程度なので、さすがに郵送はしません。しかし、松戸支局以外の法務局に出向く機会は大幅に減りました。
ちなみに、私が司法書士になったのは平成14年ですが、当時はオンラインや郵送による登記申請は認められておらず、申請の際と、登記完了後の書類(登記済権利証、現在の登記識別情報通知など)を受け取る際の2回、法務局に行かなければなりませんでした。
そのため、大きな司法書士事務所では、複数の法務局へ行くため、毎日のように一日中歩き回っている司法書士補助者(事務職員)がいたものです。私は、東京都葛飾区の司法書士事務所で1年間修行しましたが、その時は1日に複数の法務局を歩いて回ったこともあります。今となっては、懐かしい話しですが。
なお、不動産登記、商業登記ともに、オンライン申請・郵送申請のどちらも可能ですが、オンライン申請の場合は、登録免許税が最大3,000円安くなります。パソコンやインターネットが苦手な司法書士事務所では、もしかすると、オンライン申請に対応していないかもしれないので、念のため確認してみた方が良いかもしれません。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、不動産登記、商業登記ともにオンライン申請にもちろん対応しております。
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