相続人中に海外在住者がいる場合の印鑑証明書(サイン証明・署名証明) | 松戸の高島司法書士事務所

相続登記(相続による不動産の名義変更)をするための遺産分割協議書には、相続人全員が署名および実印による押印をしたうえで、印鑑証明書を添付しなければなりません。 しかし、印鑑証明書の交付を受けるには、住民登録がある市区町村 …

相続人中に海外在住者がいる場合の印鑑証明書(サイン証明)

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相続登記(相続による不動産の名義変更)をするための遺産分割協議書には、相続人全員が署名および実印による押印をしたうえで、印鑑証明書を添付しなければなりません。

しかし、印鑑証明書の交付を受けるには、住民登録がある市区町村に印鑑登録をしている必要があります。そのため、海外に在住していて日本に住民登録がないときには、日本国内の市町村で印鑑証明書を取得することができません。

この場合、日本の印鑑証明書に代わるものとして、署名証明(サイン証明)が利用されます。署名証明は、在外公館が発行するもので、申請者の署名及び拇印が領事の面前でなされたことを証明するものです。

署名証明(サイン証明)発行の手続

不動産相続登記の添付書類として使用する、署名証明(サイン証明)発行を受けるための具体的な手続は次のとおりです。

  1. 遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に持参して、領事の面前で署名および拇印を押捺します。
  2. 上記の遺産分割協議書と署名証明(サイン証明)書を綴り合わせて割り印をしてもらいます(奥書認証)。

なお、遺産分割協議書への署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をすることなしに持参しなくてはなりません。

また、領事館等に行く際は、日本国籍を有していることが確認できる書類(有効な日本国旅券、本邦公安委員会発行の有効な運転免許証)も併せて持参します。

署名証明(サイン証明)の種類

署名証明(サイン証明)には、上記と合わせて2種類の方法があります。

  1. 持参書類(遺産分割協議書)とサイン証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証したもの。
  2. 申請者の署名を単独で証明するもの(サイン証明のみを単独で発行)。

登記申請に使う場合は、原則として1の方法によるサイン証明を使用します。この書式等については、相続人中に海外在住者がいる場合の印鑑証明書(サイン証明)のページをご覧ください。

他にも、相続登記、遺産分割協議書やその他の遺産相続手続きについてご不明な点は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)までお気軽にお問い合わせください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします(電話やメールのみでのご相談は承っておりません)。

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