個人民事再生の財産目録の記載 | 松戸の高島司法書士事務所

個人民事再生の申立にあたっては財産目録を作成します。そして、この財産目録に記載された財産の額の合計が、申立人(再生債務者)が持つ財産の清算価値だということになります。 財産目録へ書くべきなのは、申立人(再生債務者)が持っ・・・

個人民事再生の財産目録の記載

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(公開日:2012年5月4日)

個人民事再生の申立にあたっては財産目録を作成します。そして、この財産目録に記載された財産の額の合計が、申立人(再生債務者)が持つ財産の清算価値だということになります。

財産目録へ書くべきなのは、申立人(再生債務者)が持っている財産の全てだと言えますが、実際には裁判所の書式に従い次のようなものを記載することになります。したがって、ご自宅にある家財道具や家電製品などは、特別に高額なものを除いては財産目録に記載する必要がありませんし、財産として見積もられることもないわけです。

  1. 現金
  2. 預金・貯金
  3. 貸付金
  4. 積立金(社内預金、財形貯蓄等)
  5. 退職金制度(ある場合は、今、退職したら支払われるであろう退職金見込額)
  6. 保険(生命保険、損害保険、火災保険等)
  7. 有価証券等(株券、社債、ゴルフ会員権等)
  8. 電話加入権
  9. 自動車、バイク等
  10. 高価な品物(過去5年間で購入価格が20万円以上のもの)
  11. 不動産
  12. 敷金
  13. 相続財産(遺産分割未了の財産も含む)

保険の解約返戻金がある場合で、契約者貸付を受けているときは、解約返戻金額から契約者貸付金を差し引いた金額を財産目録に記載します。また、退職金については、その全額を財産とみなすのでなく、退職金見込額の8分の1を清算価値とする裁判所が多いと思われます。

債務整理、個人民事再生の手続き等については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所による個人民事再生Q&Aのページも参考にしてください。

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