任意整理手続きの期間について
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(公開日:2012年5月2日 最終更新日:2022年3月17日)
司法書士に任意整理を依頼してから、債権者との和解成立が成立し、返済を開始するまでの期間は、標準的なケースで3,4ヶ月間です。
実際には、もっと早く手続きを進めることが可能なときもありますが、司法書士報酬を分割払いにするときには、司法書士報酬の分割払いと債権者への支払いが重ならないようにするため、和解成立時期をあえて遅らせている場合が多いです。
そして、任意整理の手続きに3,4ヶ月かかるとしても、債権者との交渉や書類の作成などはすべて代理人である司法書士がおこないます。そのため、依頼者ご本人に何らかの手続きをしていただくことはないので、お仕事などに支障が出ることもありません。
また、それまでおこなっていた債権者への月々の返済については、司法書士に債務整理(任意整理)を依頼した時点でいったん停止します。その後、和解が成立するまでは債権者への返済を行いませんので、手続きに少しくらい時間がかかったからといって不都合はないわけです。
したがって、任意整理の手続きに3,4ヶ月かかるとすれば、その期間は、任意整理による和解後の返済開始に向けて準備をする時間であるといえます。今までの家計の見直しをしたり、公共料金等の支払いに遅れがあれば、この間に解消するようにします。
任意整理など債務整理手続きをする際には、心配なことがいろいろ出てくるかもしれません。認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、経験豊富な司法書士がすべてのご相談に対応していますので、安心して何でもご相談ください。
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