住宅ローンの支払いが苦しいとき(中小企業金融円滑化法、民事再生法) | 松戸の高島司法書士事務所

収入の減少や、支出の増加により、当初の契約どおりに住宅ローンを支払っていくのが困難になるのは決して珍しいことではありません。せっかく手に入れたマイホームを手放さないために、住宅ローンの支払い条件(月々の返済額など)を変更 …

住宅ローンの支払いが苦しいとき

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(公開日:2011年12月28日)

収入の減少や、支出の増加により、当初の契約どおりに住宅ローンを支払っていくのが困難になるのは決して珍しいことではありません。せっかく手に入れたマイホームを手放さないために、住宅ローンの支払い条件(月々の返済額など)を変更し負担を軽減することで、支払を続けていく方法が考えられます。

従来は、いったん住宅ローンの契約をしてしまうと、後になって支払い条件の変更に応じてもらうのは難しい場合が多かったようです。しかし、現在は「中小企業金融円滑化法」により「金融機関は、住宅ローンの借り手から申込みがあった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努める」とされているので、申込みをすれば必ず相談に応じてもらえます。

また、申込みをして、実際に貸付条件の変更が行われる実行率は91.7%となっています(法律施行日から平成23年9月までの実績についての、金融庁による速報値。くわしくは、中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況についてをご覧ください)。

したがって、返済条件変更を希望すれば応じてもらえる可能性が高いといえるのですが、利用するにあたっては事前に良く件とすることが大切です。月々の支払額を減らせば返済期間は長くなり、その分だけ利息も増えますから、支払総額も当然増えることになります。したがって、当面の危機は乗り越えられたとしても、借金問題の根本的な解決につながるとは限らないわけです。

また、住宅ローン以外にも債務がある場合には、個人版の民事再生で住宅ローン以外の債務を処理することによって、無理なく住宅ローンが支払えるようになるかもしれません。

高島司法書士ホームページ『 住宅ローン返済が苦しいとき 』で、さらに詳しく解説をしていますが、実際に検討する際には専門家に相談することをお勧めします。当事務所では、司法書士およびファイナンシャルプランナーである高島に直接ご相談いただけます。

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