住宅ローン返済が苦しいとき
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(公開日:2019年5月3日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、平成14年3月の開業当初から多重債務問題に取り組み、これまでに750名以上の方から債務整理のご依頼をいただいてきました(平成25年8月時点)。ご相談者の中には住宅ローンを抱えている方も多いため、住宅ローンの問題についても、豊富な経験に基づき最適なご提案が可能です。
また、当事務所の司法書士高島はファイナンシャルプランナー(FP)の資格も有しています。一般の司法書士・弁護士に相談した場合、はじめから自己破産・民事再生などの債務整理手続が前提になりがちなのに比べ、当事務所では、債務整理だけに限定されない柔軟な解決策がご提示できます。
住宅ローンの問題、債務の問題は、早めの対策が肝心です。まずは、松戸の高島司法書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。なお、司法書士には守秘義務がありますから、安心してご相談いただけます。
住宅ローン返済が苦しいとき(目次)
1.住宅ローンの支払いが苦しくなったら
2.返済条件の変更(返済猶予法)
2-1.中小企業金融円滑化法の期限到来後の状況
2-2.住宅ローン支払い条件変更の問題点
3.個人民事再生
3-1 個人民事再生とは
3-2 個人民事再生の手続き
1.住宅ローンの支払いが苦しくなったら
失業や収入の減少などにより住宅ローンの支払いが苦しくなった場合でも、住宅ローン支払いのために借入れをしようと考えるのは避けるべきです。もしも、すぐに収入が回復するのが明らかなのであれば、一時的な不足分を借り入れでまかなうことも可能かもしれません。しかし、多くの場合、返済のための借入れを繰り返すことで、多重債務におちいる結果となっています。
現在の収入の範囲内で返済をしていくのが困難だと分かったら、早く行動を起こすことが大切です。支払いが滞りだしたり、他から借入れをするようになってからでは、解決するのが難しくなることが多いからです。今後も住宅ローンを支払い、住宅を維持していくための方策として、返済条件の変更、そして、個人民事再生による債務整理手続についてご案内します。
2.住宅ローン支払条件の変更
月々の住宅ローン支払が苦しい場合、借入先の金融機関などに相談することで、返済条件の見直しをすることをまずは検討します。かつては、金融機関に月々の支払額を変更して欲しいと持ちかけても、応じてもらうのは難しいことが多かったようですが、現在では状況が変わっています。
2-1.中小企業金融円滑化法の期限到来後の状況
平成21年12月4日に施行された、中小企業金融円滑化法(正式名称は『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律』。返済猶予法と言われることもあります)により、銀行等の金融機関が、住宅ローンの貸付条件変更に積極的に応じるようになりました。
中小企業金融円滑化法は、平成25年3月31日に期限を迎えましたが「金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わらない(金融庁)」としています。
円滑化法の施行日(平成21年12月4日)から、平成25年3月31日までの間におこなわれた貸付条件の変更等の実績をみると、条件変更の実行率は90%を超えています。
今後も、金融機関が引き続き円滑な貸付条件の変更等に努めるべきとの方針に変更がないのであれば、大多数のケースで住宅ローン返済条件の変更が可能だということになります。
・中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(金融庁)
2-2.住宅ローン支払い条件変更の問題点
現在では、住宅ローン支払い条件の変更が容易になっているとはいえ、その利用については慎重な検討が必要です。支払い条件を変更することで、毎月の支払いは一時的に楽になったとしても、支払総額が増えてしまうことが多いからです。
この返済条件(貸付条件)の変更では、返済期間を延長したり、元金の返済猶予を受けたりすることになります。返済期間を延長すれば、月々の支払額を抑えることはできますが、総支払額は増えることになります。さらに、返済期間が長くなることにより、保証会社に追加の保証料を支払う必要も出てきます。
また、返済が困難なのが一時的であるならば、その間の元金支払いを据え置いて利息のみの支払いとすることで、無理なく支払いができるかもしれません。ただし、この方法でも、元金の返済猶予を受けている期間に支払った利息の分だけ、総支払額が増えることになりますし、追加の保証料が必要になるのは同様です。
上記のように返済条件の変更をした場合、金利の引き下げを伴うのでなければ、総返済額は増えてしまうことになります(金利の引き下げに応じてもらうのは、通常は困難だと思われます)。それでも、現時点で収入の範囲内での返済が難しいのであれば、返済が滞ってしまう前に検討する価値はあるといえます。
3.個人民事再生
3-1 個人民事再生とは
住宅ローンの他にも、銀行、消費者金融、クレジットカードのキャッシングなどの借入れがある場合、個人民事再生による債務整理も検討すべきです。
個人民事再生によっても、住宅ローンについては一切の減額は無く、元本および利息の全額を支払う必要があります(返済条件変更は可能です)。よって、債務が住宅ローンだけの場合には、個人民事再生を利用しても意味がないのが通常です。
ところが、個人民事再生では、住宅ローン以外の債務について最高8割の返済免除を受けられる可能性があるのです。このような免除を受けられることが、個人民事再生を利用する最大の利点です。
たとえば、住宅ローンの他に500万円の借入れがあったとして、その8割である400万円の返済が免除されれば、支払うべきは100万円のみとなります。具体的には、100万円を3年間で返済するとの再生計画案についての認可を裁判所から受け、それを実行すると残りの400万円の支払義務が消滅するのです。
個人民事再生では、自己破産と違って住宅を手放さないで済みますし、職業などの資格制限もありません。デメリットといえば、個人民事再生を利用してから7年程度の期間は信用情報に登録されてしまうことくらいです。他には、何も影響がないのが通常であり、誰にも知られることなく手続できる場合がほとんどです。
また、個人民事再生申立の手続を司法書士に依頼した場合、裁判所への申立書提出やその後の連絡も全て司法書士にお任せいただけますから、一度も裁判所に行くことなく手続が可能です(千葉地方裁判所松戸支部の場合)。
上記のとおりなので、個人民事再生は裁判所を利用する法的な債務整理手続ではありますが、手続をするにあたって困難や苦痛を伴うものでは無く、その後の生活への影響も極めて小さく済むものと考えられます。
個人民事再生は借り手にとって極端に有利な法律に感じられるでしょうが、これが事実なのであり、個人民事再生が平成の徳政令などと表現されることがあるのも納得できるところです。したがって、住宅ローン以外にも債務を抱えていて返済が困難になるおそれがある場合は、積極的に検討すべき手段だといえます。
3-2 個人民事再生の手続き
個人民事再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。サラリーマンなどの給与所得者はもちろん、個人事業主でも継続的または反復して収入を得る見込みがあるならば利用可能です。
個人民事再生では、住宅ローン以外の債務については、再生計画で定めた金額を3年間支払うことで残りの支払いが免除されます。たとえば、540万円の債務があった場合、その2割である108万円を3年間で支払うとの再生計画を定めたとすれば、毎月の支払額は3万円です。つまり、毎月3万円ずつの支払いを3年間(36回)することで、残り432万円の免除を受けることができるのです。
また、住宅ローンについては、当初の約定通りの支払いを続けるケースが多いですが、個人民事再生の手続きにおいて、住宅ローン債権者との協議のうえで返済条件の変更をすることも可能です。その他、詳しい情報については、高島司法書士事務所による債務整理・過払い金請求ホームページの個人民事再生のページもご覧ください。
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