司法書士による裁判所手続(訴状作成、訴訟代理)

司法書士による裁判所手続は、大きく次の2つに分けられます。 1.裁判所に提出する書類の作成 2.簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停、裁判外和解の代理及びこれらに関する相談 まずは、「訴訟などの裁判所手続 …

司法書士による裁判所手続き

現在、当事務所で取り扱っている裁判所の手続きは原則として次のようなもののみとなっています。

・家庭裁判所での相続や遺言に関連する手続き

・消費者金融、クレジットカード、債権回収会社などによる、簡易裁判所での訴訟や支払督促への対応(消滅時効の援用など)。

※ 個人間の争い(金銭トラブルなど)についてのご相談は原則としてうけたまわっておりません。

司法書士による裁判所手続は、大きく次の2つに分けられます。

1.裁判所に提出する書類の作成
2.簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停、裁判外和解の代理及びこれらに関する相談

裁判所に関する手続きを取り扱えるのは、法律上、弁護士と司法書士に限られますのでご注意ください。

さらに、2番目の「簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停、裁判外和解の代理及びこれらに関する相談」については、法務大臣の認定を受けた、いわゆる「認定司法書士」しか行うことができません。