共同抵当権の抹消(所有者が異なる場合) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
同一の債権を担保する抵当権ではあるものの、各不動産の所有者が異なる場合の抵当権抹消登記の申請人。抵当権抹消登記やその他の不動産登記についてのご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。
各種情報 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。
各種情報