遺贈登記

遺贈登記 : 松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記(名義変更)その他の相続手続き、不動産や会社法人の登記、債務整理などを得意としています。

遺贈登記

遺贈登記(遺言による不動産の名義変更)| 松戸市の高島司法書士事務所

遺贈登記(遺言による不動産の名義変更)

遺贈登記(遺言による不動産の名義変更)のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ。亡くなられた方が遺言書を作成しており、遺言により不動産を譲渡している場合に行うのが遺贈登記です。相続人に対する遺贈もありますが、多くの場合、相続人ではない親族や知人、内縁の配偶者などに不動産を引き継ぐために遺贈が行われます。

遺言書記載の遺言執行者の住所と印鑑証明書が一致しない場合 | 松戸市の高島司法書士事務所

遺言書記載の遺言執行者の住所と印鑑証明書が一致しない場合

遺言執行者の印鑑証明書に記載の住所と、遺言書記載の住所が異なる場合には、その変更を証する書面(除住民票、戸籍附票など)が必要です。相続による不動産名義変更のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。