遺贈登記(遺言による不動産の名義変更)| 松戸市の高島司法書士事務所
遺贈登記(遺言による不動産の名義変更)のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ。亡くなられた方が遺言書を作成しており、遺言により不動産を譲渡している場合に行うのが遺贈登記です。相続人に対する遺贈もありますが、多くの場合、相続人ではない親族や知人、内縁の配偶者などに不動産を引き継ぐために遺贈が行われます。
遺言書記載の遺言執行者の住所と印鑑証明書が一致しない場合 | 松戸市の高島司法書士事務所
遺言執行者の印鑑証明書に記載の住所と、遺言書記載の住所が異なる場合には、その変更を証する書面(除住民票、戸籍附票など)が必要です。相続による不動産名義変更のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。