遺言書記載の遺言執行者の住所と印鑑証明書が一致しない場合 | 松戸市の高島司法書士事務所
遺言執行者の印鑑証明書に記載の住所と、遺言書記載の住所が異なる場合には、その変更を証する書面(除住民票、戸籍附票など)が必要です。相続による不動産名義変更のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。
遺贈の登記(遺贈による不動産の名義変更)を追加しました
千葉県松戸市の高島司法書士事務所による相続・遺言の相談室ホームページに『遺贈の登記(遺贈による不動産の名義変更)』を追加しました。 遺贈とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。遺贈を利用すれば、相 …