相続登記はお早めに
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(公開日:2011年6月11日)
相続登記とは、正確には「相続を原因とする不動産の所有権移転登記」のことですが、簡単にいえば「亡くなられたご家族が不動産を所有されていた場合に、その所有者名義を相続人へ変更するための登記手続き」です。
相続登記のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談・ご依頼ください。
1.不動産相続登記の期限
不動産相続登記は、いつまでにしなければならないという期限はありません。期限がないというより、「所有者が誰であるか」を表すための、所有権の登記をすること自体が義務ではありませんから、所有者が変わったからといって登記をしなくても法律上の問題は無いのです。
(2021/12/02追記)
法律の改正により相続登記が義務化されることが決定しています。くわしくは、相続登記の義務化をご覧ください。
2.相続登記をしないでいると
相続登記に期限がなく義務でもないとすれば、そもそも相続登記をする必要はあるのでしょうか?
土地家屋の名義が、亡くなった方のままになっていたとしても、多くの場合ただちに不都合が生じることはありません。実際にも、何十年も前に亡くなったおじいさんの名義のままになっているようなケースも目にします。
しかし、たとえばその不動産を売却するときには、売買による所有権移転登記をする前には、必ず相続登記を済ませておかなければなりません。
また、家の建て替える際に住宅ローンを組む場合には、金融機関の担保(抵当権)を付けることになります。この抵当権設定登記をする前にも、必ず相続登記をしなければなりません。
このように必要に迫られて、相続登記をおこなおうとするときになって、はじめて困難に直面することがあるのです。
2-1.新たに相続が発生することがある(数次相続)
とくに大変なのは、長い年月の間に、相続人が非常に大勢になっている場合です。子供が5人いて、その全員が既に無くなっていたとすると、その子供が相続人となります。かりに、その子も亡くなっているとすれば、その子供が相続人となります。
またその中に、子を作らぬまま亡くなった相続人がいれば、その兄弟が相続人になるなどして、相続人の数は際限なく増えていきます。相続人が数十人となれば、全員の合意を取り付けて、遺産分割協議書に署名押印し印鑑証明書を付けて貰うことなど至難の業です。
そこまで大げさな話ではなく、10年前に亡くなった夫のままになっている不動産の名義を、妻に変更したいとのご相談は非常に多くあります。この場合、相続人の数が増えてしまってるわけではないですから、話し合いがまとまらずに、遺産分割協議書の作成ができないとの問題はないと思われます。
このとき問題なのは、相続登記をするための必要書類を手に入れるのが困難な場合があることです。
2-1.相続登記の必要書類が入手困難になる
不動産の相続登記をするには、被相続人の最後の住所を証するための、住民票の除票(除住民票)、または戸籍の附票が必要です。
ところが、除住民票、戸籍附票ともに、市区町村役場での保存期間は除籍(除票)になってから5年で、この期間が過ぎると廃棄されてしまうことがあるのです。
まず、住民票については、その方が死亡することで除票になってから5年間が過ぎると取れなくなってしまいます。しかしこの場合であっても、戸籍附票ならば取得できる可能性があります。戸籍の附票とは、本籍地がある市区町村役場で管理されているもので、そこに本籍地がある間の全ての住所が記載されています。
戸籍の附票の場合、たとえば夫が亡くなったとしても、その戸籍に妻や子など誰かが残っている限りは、その戸籍は有効なままです。そのため、死後5年が過ぎていても戸籍の附票を取ることが可能な場合が多いので、除住民票が取れなくても、戸籍附票によって被相続人の最後の住所が判明することが多いのです。
しかし、それでも平成6年以降、戸籍がコンピュータ化されていったことにより、それ以前の戸籍は改製原戸籍となっています。改製原戸籍の附票については、保存期間が5年なので、戸籍の改製前に亡くなっている方については、すでに改製原戸籍の附票を取ることができなくなっている場合がほとんどでしょう。
このように、除住民票、戸籍附票のいずれによっても、被相続人の最後の住所を証明することができないことも多いのです。
ただし、どうやっても必要書類を手に入れることができない場合でも、他の資料を追加提出することによって、最終的には相続登記をすることは可能なはずです。それでも、そのための手間や費用を考えると、やはり相続登記は早く済ませておくのが良いことに間違いありません。
そうはいっても、すでに相続開始から長期間が経ってしまっていることも多いと思われます。その場合でも、大変そうだからと先延ばしにせず、少しでも早く手続をすることをお勧めします。
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