相続のよくある質問
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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(公開日:2011年9月12日)
現在、松戸の高島司法書士事務所ホームページの「相続のよくある質問」に加筆しています。司法書士自らが作業をしているため中々はかどらないのですが、少しずつでも質問数を増やしていきたいと考えています。
ところで、高島司法書士事務所では、街の司法書士事務所として特定分野に偏り過ぎることのなく幅広い業務をおこなってまいりました。
当事務所へは、ホームページをご覧になっての、個人や小規模な事業者の方からのご依頼が多いのと共に、最近では以前にご依頼いただいた方からの再度のお問い合わせも多くなっています。
それも、松戸駅の近くに事務所を置いて10年目を迎え、少しは地域に密着した司法書士事務所になってきた証かと思っております。今後も、何でも相談いただける司法書士を目指して努力していきます。
相続登記をご依頼いただくにあたって
さて、話が逸れましたが、幅広く業務を行っているとはいっても、やはり当事務所にご依頼いただく業務の筆頭は、不動産相続登記をはじめとする相続関連業務です。
不動産相続登記のご依頼を電話やメールでいただいた場合、まずは、以下のものをお持ちくださるようにお願いしています。そして、被相続人の出生にさかのぼる除籍謄本(改正原戸籍)などご用意いただくのが難しい書類の取得、遺産分割協議書の作成、については当事務所にお任せいただくのが通常です。
ただし、事務所にお越しくだされば、相続登記の必要書類や手続について分かりやすくご説明いたします。そこで、何度も事務所にお越しいただくのがご負担でなければ、まずは手ぶらでお気軽にご相談にお越しください。
相談時にお持ちいただきたいもの
1.被相続人(亡くなった方)について
・死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)
・住民票の除票(本籍地を省略しないでください)
2.相続人について
・戸籍謄本
・住民票(本籍地を省略しないでください)
3.相続財産(土地・建物)に関するもの
・登記済権利証(登記識別情報通知書)
・固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書
不動産相続登記の必要書類について、詳しくは、不動産登記に必要な書類(遺言書が無い場合)、または、不動産相続登記に必要な書類(遺言書がある場合)をご覧ください。
遺産分割協議書の作成についてのお願い
司法書士に相続登記をご依頼いただく際、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印を済ませたものをお持ちいただく方もいらっしゃいます。
もちろん、遺産分割協議書をご自身で作成することも可能です。しかし、お持ちいただいた遺産分割協議書には、ほとんど全てと申し上げても良いくらい、記載内容に誤りがあります。このような場合、もう一度、相続人全員による署名押印が必要になることもあります。
よって、遺産分割協議書の作成は司法書士にお任せいただくか、ご自身で作成された場合、署名押印をする前に司法書士のチェックを受けることをお勧めします。
関連記事
このブログは過去の記事についても、できる限り更新をおこなっておりますので、相続登記に関する下記の関連記事などについても参考にしてください。
・故郷の不動産相続登記もご依頼いただけます
・不動産相続登記に必要な書類
・相続登記はお早めに
・不動産相続登記に必要な戸籍について
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。