遺産相続と寄与分制度 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産相続をする際、相続人の間で、その相続分を巡って争いになることは珍しくありません。 各相続人がどれだけの遺産を相続する権利があるかは、民法で定められています。このことを法定相続分といいます。たとえば、被相続人の妻と2人 …

寄与分とは

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。


(公開日:2011年10月12日)

遺産相続をする際、相続人の間で、その相続分を巡って争いになることは珍しくありません。

各相続人がどれだけの遺産を相続する権利があるかは、民法で定められています。このことを法定相続分といいます。たとえば、被相続人の妻と2人の子が相続人であったなら、その法定相続分は、妻が2分の1、2人の子がそれぞれ4分の1ずつとなります。

しかし、このように一律に定められた相続分が全てであるなら、被相続人の生計の維持や看病に努めた相続人と、被相続人のために何もしなかった相続人との間に不公平が生じることもあります。

このような不平等を解消するために、ある相続人がその法定相続分を超えて、遺産を相続を受ける権利を持つことがあります。これが寄与分の制度です。

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、『特別の貢献(寄与)』をした人に対し、本来の法定相続分を超える相続分(寄与分)を与えようとするものです。

このように法定相続分の例外を認めようとする制度があることにより、正当な権利を持つ相続人が救済される一方で、相続分を巡る争いが絶えないという側面もあります。

寄与分が認められる場合

寄与分が認められるのは、『被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法』により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に限られます。

直系血族(親子)、兄弟姉妹には、互いに扶養義務がありますから、その扶養義務の範囲内の行為であったならば寄与分は認められません。寄与行為があったとされるのは、『扶養義務を超える特別の寄与』によって被相続人の財産の維持・増加したときです。

たとえば、被相続人の家業に従事していたとしても、従業員として相応の給料を受け取っていたり、あるいは、給料として支給を受けているものがなかったり少額であったとしても、生活全般が被相続人の事業からの収入で賄われていたり、被相続人の財産である家屋に無償で同居していたというような事情がある場合は、寄与があったとは認めにくいとされています。

寄与分はどうやって決めるのか

寄与分は共同相続人の協議によって定めるのが原則です。寄与分についての共同相続人の協議が整わないときは、家庭裁判所に対して、寄与分の調停または審判の申立てをすることとなります。ただし、現実には自らの寄与分の主張が、遺産分割調停の中で行われることも多いです。

「寄与分」の関連情報

相続のよくある質問

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません