不動産相続登記に必要な戸籍について
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(公開日:2011年6月1日)
高島司法書士事務所ウェブサイトの、不動産相続登記のページに加筆をしました。そこで、このブログ記事では、不動産相続登記に必要な戸籍等について補足をします。
不動産相続登記には多くの書類が必要になりますが、とくに厄介なのが戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の収集です。
戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)は、遺言書がある場合を除き、被相続人が生まれて(最低でも13歳くらい)から亡くなるまでの全てが必要です。また、戸籍謄本等の発行は本籍地所在の市区町村役場でしか行いませんので、本籍地が遠方の場合は余計に大変です(もちろん、どこの市町村役場でも、郵送による請求を受け付けてはいますが)。
司法書士は業務に必要な場合は、ご依頼者に代わって戸籍等の交付請求をすることができます。そこで、当事務所に不動産相続登記の手続をご依頼いただく場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)のみをご持参いただき、その他の除籍謄本、改製原戸籍は当事務所でお取りするケースが多いです。
被相続人の出生までの戸籍等が必要な理由
なお、このように多くの戸籍等が必要になるのは、次のような理由によります。
被相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人が2名以上いる場合には、法定相続人間の話し合いにより遺産を継承する人を決めることになりますが、この遺産分割協議は法定相続人の全員でなければなりません。
たとえば、配偶者(妻または夫)と子(娘、息子)がいる場合、その配偶者と子が法定相続人の全員となりますから、とくに問題は生じないと思われます。しかし、前妻(前夫)との間に子がいたり、認知している婚外子がいれば、もちろんその子達も法定相続人となります。
ご家族の方であれば、故人の相続人となるのが誰であるかは当然お分かりの場合が多いでしょう。
しかし、相続登記を行う法務局(登記所)や、預金の引き出し(名義変更)をする銀行などにとっては、遺産分割協議書に名前が載っている人以外に、相続人が存在しないかは書類によって判断するしかありません。
そこで、誰が法定相続人であるか明らかにするために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要となるのです。
遺言書作成の必要性について
なお、現時点で全くの没交渉となっている推定相続人がいる場合、自らの死後に行われる遺産分割協議において、その相続人のご協力を得るのが難しいことも予想されるでしょう。
そのような事態が想定される場合は、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。遺言書があれば、遺産分割協議を行わずとも不動産の名義変更(相続登記)が可能ですから、ご家族をそのような目に遭わせずに済みます。
ただし、遺言書は法律的に有効なものでなければなりません。そのためには、公証役場で公正証書遺言を作成するか、弁護士・司法書士等の法律専門家の助言を得たうえで自筆証書遺言を作るのが安心です。
「不動産相続登記」の関連情報
・相続・遺言の相談室(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
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