兄弟姉妹の代襲相続人となるのは

法定相続人ではない甥っ子、姪っ子に財産を残そうとするときには、遺言書を作成することで遺贈をおこないます。遺贈によれば、相続人ではない姪っ子や甥っ子に財産を遺すことが可能となります。

甥っ子(姪っ子)は相続人になる?

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(最終更新日:2021/06/14)

被相続人(亡くなった方)に子および直系尊属がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。そして、被相続人よりも先に、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子(甥っ子、姪っ子)が代襲者として相続人になります。

甥っ子、姪っ子が相続人になる条件

被相続人(亡くなった人)の、甥っ子や姪っ子が相続人になるというのは、つまり、自分からみて伯父(叔父)や伯母(叔母)にあたる人の相続人になるということです。

その条件としては、被相続人(亡くなった方)に、子(または、その代襲者)がいないこと、そして、直系尊属(父母、祖父母)が既に全員亡くなっているのが前提となります。

この場合、被相続人に兄弟姉妹がいれば相続人となりますが、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっているときには、その兄弟姉妹の子、つまりは甥っ子(姪っ子)が相続人となるわけです。

なお、被相続人に子がいないというのは、子がいても、その全員が相続放棄をしている場合も含まれます。また、直系尊属についても、存命の直系尊属人全員が相続放棄をすれば、次順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が移ります。

被相続人に子供がおらず、父母も他界しているため、兄弟姉妹が相続人となるのはよくあるケースです。この場合で、被相続人が亡くなったときに、兄弟姉妹がすでに他界していれば姪っ子(甥っ子)が相続人となるわけです。

このように、被相続人の兄弟姉妹に代わり、その子が相続人となるのを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

生涯独身の方や、子供がいない夫婦が増加していることにより、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースも増えています。さらに、相続人となるはずであった兄弟姉妹が先に亡くなっていることで、甥っ子、姪っ子が相続人となることも多くなるでしょう。

姪っ子(甥っ子)への財産を残すための遺贈

甥っ子、姪っ子が法定相続人となるのは、上記のように限られたケースのみです。そして、法定相続人以外の人には遺産を相続をする権利はありませんが、生前に対策をすることで相続人以外の人に財産を引き継がせることも可能です。

それは、遺言により贈与をする方法です。この遺言による贈与のことを遺贈(いぞう)といいます。遺贈の相手方は誰でも構いませんから、相続人ではない姪っ子、甥っ子に財産を残すこともできます。

たとえば、姪っ子、甥っ子に不動産(マンション、土地、家屋など)を遺贈しようとする場合、その不動産を遺贈するとの遺言をしたうえで、遺言執行者の指定もおこなっておきます。そうすれば、他の相続人の協力を得ることなしに、マンションなどの名義変更(遺贈による所有権移転登記)をすることが可能となるのです。

遺言書を作成するなどの生前対策をしておかなければ、相続人ではない甥っ子や姪っ子に財産を引き継がせることはできません。遺言書の作成については、司法書士などの専門家に相談した上でおこなうのが確実です。松戸の高島司法書士事務所でも、遺言書の作成や、遺贈による登記の相談を承っています。

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