甥っ子(姪っ子)は相続人になる? | 松戸の高島司法書士事務所
法定相続人ではない甥っ子、姪っ子に財産を残そうとするときには、遺言書を作成することで遺贈をおこないます。遺贈によれば、相続人ではない姪っ子や甥っ子に財産を遺すことが可能となります。
司法書士は遺言執行者になれるのか
司法書士の業務について、司法書士法施行規則の第31条1号に次のような定めがあります。 当事者その他関係人の依頼、または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若・・・