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相続棄をすることができるのは相続人だけです。したがって、相続放棄することが100%確実であったとしても、先順位者である相続人がいる間は相続放棄をすることができません。つまり、被相続人の子と同時に、父母も相続放棄の申述をしてしまうというわけにはいかないのです。

相続放棄をする順位

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(公開日:2012年9月4日)

相続人が相続放棄したことによって、別の親族が新たに相続人になるときがあります。つまり、先順位者である相続人がすべて相続放棄したことにより、次順位者が相続人となるわけです。

家庭裁判所へ相続放棄申述ができるのは相続人のみです。相続放棄をすることが100%確実であったとしても、相続人となる前に手続きをすることはできません。そこで、いつから自分が相続人となり、いつまで相続放棄の手続ができるかを把握すべき場合もあります。

被相続人の子供が相続放棄した場合

相続放棄する順位

上図では、夫の死亡により、被相続人の妻、および子1、子2が相続人となります。ここで、2人の子供(子1、子2)が相続放棄した場合に、誰が相続人になるかを検討します(被相続人の妻が相続放棄することによって、他の人が新たに相続人になることはありませんから、妻について考慮する必要はありません)。

まず、子1(または、子2)のみが相続放棄した場合、被相続人の配偶者、および相続放棄しなかった方の子が相続人になります。なお、ここで相続放棄した子供に子供(被相続人の孫)がいる場合であっても、相続人になることはありません。相続放棄により代襲相続が生じることはないからです。

したがって、本例では、子1、子2の2人ともが相続放棄した場合にのみ、次順位者へ相続権が移ることになります。

被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が相続放棄した場合

子1、子2の2人ともが相続放棄した場合、被相続人の妻とともに被相続人の父母が相続人となります。ここで、父母の一方が相続放棄したときには、相続放棄しなかった方のみが相続人となりますが、父母ともに相続放棄したときには、祖母が相続人となることに注意が必要です。

祖母からすれば、被相続人の父母が相続放棄したことにより、自分より親等が近い直系尊属がいない状態となったために、自らが相続人となっただけです。つまり、被相続人の母を代襲相続しているのではないのです。

民法第889条
次に掲げる者は、第887条(子及びその代襲者等の相続権)の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする
二 (以下、省略)

したがって、本例では、直系尊属である父母、祖母の3人ともが相続放棄した場合にのみ、次順位者へ相続権が移ることになります。

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合

被相続人の子供、直系尊属のすべてが相続放棄した場合、被相続人の妻とともに被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。本例では、被相続人の姉が相続人となるわけです。

ここで姉が相続放棄した場合に、姉に子供(被相続人の甥姪)がいる場合であっても、相続人になることはありません。被相続人の子供が相続放棄した場合と同様、相続放棄により代襲相続が生じることはないからです。

これに対し、下図のように被相続人の姉が先に亡くなっていた場合には、甥が相続人となります。これが、代襲相続です。

先順位者の相続放棄を知った日

ここまでご説明してきたとおり、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)は、先順位者である相続人がいないときにだけ相続人となります。

当然のことですが、相続棄をすることが出来るのは相続人だけです。したがって、相続放棄することが確実であっても、先順位者である相続人がいる間は相続放棄をすることができません。つまり、被相続人の子と同時に、父母も相続放棄の申述をしてしまうというわけにはいかないのです。

先順位者がいる場合、相続放棄することが出来るのは「先順位者の相続放棄を知った日」から3か月以内です。先順位者が相続放棄してから長期間が経っていたとしても、知った日から3か月以内であれば相続放棄が可能なわけです。

そのため、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書には、相続の開始を知った日として「先順位者の相続放棄を知った日」との選択肢があります。被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続放棄する場合、通常はこの選択肢を選ぶことになるのでご注意ください。

相続放棄申述書(書式と記載例)

相続放棄の関連情報

相続放棄手続き
相続放棄のよくある質問

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