相続登記は司法書士にご相談ください
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(記事公開日:2013年11月3日)
相続登記(不動産の名義変更)は司法書士へ
不動産を所有されている方が亡くなられたときには、その名義変更手続きをします。この手続きのことを相続登記といいます(相続登記について詳しくはこちら)。
相続登記は、不動産所在地を管轄する法務局でおこないます。たとえば、千葉県松戸市と流山市の不動産については、千葉地方法務局松戸支局が管轄となります。
ご自分で法務局に行って相続登記をおこなうのも不可能ではありませんが、専門知識が必要な手続きですから不動産登記の専門家である司法書士に頼むのが通常です。
司法書士と不動産登記
自宅を相続するときになって、司法書士に依頼しろといきなり言われても、困ってしまう方も多いかもしれません。
けれども、そもそも家やマンションなどを買ったときの登記も、司法書士が担当していたはずです。ただ、そのときは不動産会社や銀行が指定した司法書士を使っていたので、とくに意識することがなかっただけなのです。
それが、相続登記をするときには、住宅を購入するときとは違って誰かがいつのまにかお膳立てをしてくれることはありません。そのため、ご自身で司法書士を探して依頼しなければならないわけです。
インターネットで検索してみると、相続の手続きをおこなう専門家といわれる人は数多くいます。どこで頼んだら良いのか余計に迷ってしまう方もいらっしゃるでしょう。しかし、相続登記についての唯一の専門家は司法書士です。
相続登記、遺産相続手続きのご相談は司法書士へ
司法書士に依頼すれば、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、その前の準備も含めすべてを任せることができます。たとえば、多数の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集や、遺産分割協議書の作成などです。
相続人を確定させるための戸籍謄本等の収集や、遺産分割協議書の作成などを、単独で請け負うとの業務案内を見ることがあります。しかし、上記のとおり相続登記に必要な一切の手続きは司法書士にお任せいただけるので、事前に他の専門家(行政書士など)に依頼する必要はありません。この辺も、インターネット上の情報などを見ていると勘違いしてしまうこともあるでしょう。
結論として、遺産の中に不動産があって、その名義変更をしようとする場合、まず最初に相談すべきは司法書士です。もしも、相続税の申告などのため他の専門家が必要になったときには、税理士など適切な専門家をご紹介することもできます。
さらに、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続による不動産の名義変更以外に、銀行や証券会社での相続手続き(名義変更、解約による払い戻しなど)の手続きも承っています。つまり、相続登記に加え、銀行預金の相続手続きなども司法書士に依頼すれば、複雑な相続手続きを相続人ご自身でおこなわなくて済むのです。
相続手続きは司法書士へ。ぜひ、覚えておいてください。
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