抵当権抹消登記のご依頼について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

住宅ローンを組んで不動産を購入するときには、借入先の金融機関(または、保証会社)などにより、その不動産(土地家屋、マンション)へ抵当権が付けられます。抵当権が設定されるのは、貸付金の回収を確実に行えるようにするためです。・・・

抵当権抹消登記のご依頼について

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住宅ローンを組んで不動産を購入するときには、借入先の金融機関(または、保証会社)などにより、その不動産(土地家屋、マンション)へ抵当権が付けられます。抵当権が設定されるのは、貸付金の回収を確実に行えるようにするためです。

そして、住宅ローンの返済が完了したときには、借入先の金融機関などから抵当権を抹消するための必要書類が交付されるので、すみやかに抵当権抹消登記をおこなうようにします。

住宅ローン借入をする際の抵当権設定登記については、自分で司法書士を探さなくても、借入先の金融機関が勝手に手続きを進めてくれます。ところが、抵当権を抹消するときになると、書類を渡してくれるだけで、後は何もしてくれないのです。そこで、通常は司法書士事務所に出向いて抵当権抹消登記の手続きを依頼することになります。

抵当権抹消登記はどこで手続きをするのか?

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抵当権抹消登記は、不動産登記の専門家である司法書士に依頼せずとも、ご自分でおこなうことも可能ではあります。ご自分で抵当権抹消登記をおこなう場合、インターネットなどで情報収集することもできますし、法務局の相談窓口へ出向いてみるの良いでしょう。

抵当権抹消登記の手続きをするのは、不動産所在地を管轄する法務局です。たとえば、千葉県松戸市、流山市の不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局の管轄となります。平日の昼間に、何度か管轄法務局へ足を運ぶ時間が取れるならば、自分で抵当権抹消登記をすることも可能かもしれません。

けれども、そのような時間の余裕が無い場合、司法書士に依頼すれば法務局での手続きをすべて任せることができます。松戸の高島司法書士事務所では、抵当権抹消登記の司法書士報酬は13,200円(消費税10%込)が基本です。ご自宅不動産についての抵当権抹消登記であれば、通常は基本料金を越えることはありません。

上記の司法書士費用がかかるとしても、後は一度だけ司法書士の事務所に出向けばそれだけで手続きが完了するのですから、貴重な時間を費やすことを考えれば専門家に頼んでしまった方がよいと判断される方も多いはずです。

なお、住宅ローンの借入をして抵当権設定登記をした後に、借入先の金融機関など(抵当権者)が合併しているときなどには、抵当権抹消登記をする前提としての登記(抵当権移転登記など)が必要となることもあります。このような場合には、司法書士に依頼せずに手続きをするのは困難です。

抵当権抹消登記 (松戸の高島司法書士事務所ウェブサイト)

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