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こんにちは、司法書士の高島です。昨日は知人宅でのワイン会だったので、軽く二日酔いの日曜日です。そんなわけでもあり、軽めの話題を。 現在、事務所サイトの見直しをしています。あらためて全体を見てみると、現在ではほとんどご依頼 …

司法書士は会社の登記の専門家です

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(公開日:2011年7月3日)

こんにちは、司法書士の高島です。昨日は知人宅でのワイン会だったので、軽く二日酔いの日曜日です。そんなわけでもあり、軽めの話題を。

現在、事務所サイトの見直しをしています。あらためて全体を見てみると、現在ではほとんどご依頼の無い業務がトップページに掲載されていたり。

たとえば、有限会社から株式会社への移行という手続があります。平成18年に会社法が施行されたことにより、新たに有限会社を設立することができなくなりました。これに伴い、現在の有限会社を、簡単な手続で株式会社に変更できることとなったのです。

具体的には、有限会社から株式会社へ移行するためには、有限会社については解散の登記、移行後の株式会社については設立の登記をします。そうすることで、「有限会社高島商事」という名前の会社を「株式会社高島商事」にすることができるのです。

当時は、多数のご依頼があると予想していたのですが、実際にはそれほどでも無く。最近では全くご依頼をいただいておりませんでした。結局は、有限会社を経営されている方が、その会社を株式会社に変更するメリットをあまり感じなかったのでしょう。

ただ、会社法が施行されてから5年経ち、今後はさらに有限会社の比率が減っていくことでしょうから、もしかすると、あと5年、10年経つうちに需要が生まれてくるのかもしれません。

たとえば、合名会社や、合資会社というと、古くさい会社の印象を受けるのではないでしょうか?それと同じような感じで、有限会社の名前もいつか好まれなくなるときが来るのかもしれないですし。

そうは思いつつ、現時点での需要が非常に少ないと思われる「有限会社から株式会社への移行登記」についてはトップページから格下げすることとしました。

ウェブサイトのトップページは、司法書士事務所の顔でもありますから、さらに見やすく有益な情報をご提供できるよう、今後も見直しを行ってまいります。

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