相続登記、その他の不動産登記のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ

不動産登記(その他の登記) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

不動産登記(その他の登記)

抵当権変更の登記(相続を原因とする債務者変更) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

抵当権変更の登記(相続を原因とする債務者変更)

遺産分割においては、相続人の1人が遺産を取得する代わりに、債務も全額を引き継ぐとする内容の協議がおこなわれることもあります。債権者からの承諾を得ることができれば、他の相続人は債務の負担を免れます。また、被相続人が債務者となっている抵当権について、相続を原因として抵当権の債務者を変更することができます。

所有権更正登記(錯誤を原因とする、持分全部移転の一部移転への更正) | 松戸市の高島司法書士事務所

所有権更正登記とは

所有権更正登記とは、所有権についての登記の一部が、当初から実体と食い違っていた場合に、その登記を実体に合致させるためにおこなう登記です。そして、更正登記の前後を通じて、形式的に登記の同一性が認められなければなりません。