熟慮期間(相続放棄、承認) | 松戸の高島司法書士事務所

単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するかを考えることができる「3ヶ月間」のことを熟慮期間といいます。そして、熟慮期間がいつからはじまるか(起算点)については、次のとおりです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

熟慮期間とは – 相続・遺言の用語集

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相続放棄(または限定放棄)の手続は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。3ヶ月以内に相続放棄(または限定放棄)をしなかった場合、単純承認したとみなされるのが原則です。

単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するかを考えることができる「3ヶ月間」のことを熟慮期間といいます。そして、熟慮期間がいつからはじまるか(起算点)については、次のとおりです。

 1.熟慮期間の起算点

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時です。

「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、知ったときから3ヶ月以内となります。実の親子であっても、長い間交流を絶っていたような場合には、被相続人の死亡の事実を知らずにいることもあります。

また、「自分が相続人となったことを知った時」とは、相続人が、被相続人の配偶者、および第1順位相続人である子の場合には、上記の相続開始の原因となるべき事実を知った時と一致します。

けれども、相続人が直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹(または、その代襲相続人)である場合には、自分が相続人となったことを知るのが、もっと後になることがあります。

自分より先順位の相続人がいるため自分は相続人でないと考えていたところ、その先順位相続人が相続放棄をしたなどの事情により自分が相続人となった場合です。この場合、自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能だということです。

 2.特別な事情がある場合の、熟慮期間の起算点

特別な事情があるときには、3ヶ月の熟慮期間を過ぎた後でも、相続放棄が可能な場合もあります。

たとえば、「被相続人が亡くなったのは知っていたが、長期に渡って疎遠だったために財産状況を調べることは困難であり、また、まさか借金を抱えていたとは全く考えていなかったことについて、やむを得ない事情があった場合」などには、相続放棄の熟慮期間が相続財産の全部または一部の存在を相続人が認識したときから起算できることがあります。

判例によると「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである(最高裁判所昭和59年4月27日判決)」としています。

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