司法書士との委任契約の終了時期(任意整理) | 松戸の高島司法書士事務所

任意整理では、債権者との和解契約が成立し、和解契約書を作成した後に返済を行います。そして、長期間の分割払いの場合には、返済期間中に債権者から連絡が入ることもあります。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、任意整理による和・・・

司法書士との委任契約の終了時期(任意整理)

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(公開日:2012年5月1日 最終更新日:2022年3月18日)

任意整理では、債権者との和解契約が成立して和解契約書を作成した後に返済を開始します。そして、3年から5年といった長期間にわたる分割払いとなる場合には、返済期間中に債権者から連絡が入ることもあります。月々の支払日に遅れることが全くなかったとしても、債権者の会社合併やその他の事情により振込先口座の変更の連絡があったりもします。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、任意整理による和解が成立してご依頼者に和解契約書をお渡しした後も、返済が完了するまでは委任契約が継続するものとしています。つまり、月々の振込による返済はご自分でおこなっていただくものの、ご依頼者の代理人としての地位は支払い完了まで続くものとしているわけです。

そのため、債権者からの電話連絡や書類の郵送は司法書士に対して行われることとなります(このことは、もしも約束の支払期日に遅れてしまった場合の督促の連絡についても同様です)。

依頼する司法書士・弁護士の事務所によっては、任意整理による和解が成立し、和解契約書を依頼者にお渡しした時点で委任契約が終了するとしている場合もあります。この場合、債権者との返済期間中のやりとりを全てご自身で行うことになり、電話だけでなく、ご自宅に債権者からの郵便物などが届いてしまうこともあります。

たとえ支払期日に遅れることが一切なかったとしても、会社の合併などにより振込先が変わるのはよくあることですから、そのような場合には債権者からの連絡が入ることになります。したがって、債務整理することを、同居の家族の方に内緒にしている場合はとくに注意が必要です。

とくにご家族に内緒で債務整理(任意整理)をするつもりの方は、司法書士との委任契約がいつ終了するのかを依頼前に確認し、当事務所のように「返済が完了するまで委任契約が継続する」司法書士・弁護士の事務所を選ぶようにすべきです。そうしないと、突然、債権者からの郵便物が自宅に届いてしまうことにより、債務整理している事実を家族に知られてしまうということもあるわけです。

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