任意整理で借金の事情は問題になるのか?
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(公開日:2012年5月2日 最終更新日:2023年3月8日)
裁判所に自己破産や個人再生の申立をする場合には、返済不能になるほどの借金をするのに至った事情などについても詳しく説明をする必要があります。そして、多重債務に陥った事情によっては、自己破産申立をしても免責許可決定が得られない場合もあります。免責されないということは、つまり、借金の返済義務が無くならないということです。
これに対して、任意整理では、どうして借金をしたかの詳しい事情や、借りたお金の使い道を細かく問われることは通常ありません。よって、ギャンブルやショッピングによる浪費などにより多額の借金を抱えてしまったというような場合であっても、分割による支払いが可能であるのならば任意整理をすることは可能だといえます。
ただし、任意整理により確実に返済をしていくためには、それまでの生活習慣を改めることも大切です。たとえば、パチンコ・競馬などのギャンブル、ショッピングによる浪費や遊興費が多重債務の原因であるなど場合は、それらの行為をキッパリとやめることも必要です。いったんは債務整理したことで借金が無くなっても、再び借り入れをしてしまったことで多くの債務を抱えてしまうケースも珍しくありません。
なお、任意整理による和解交渉において、債権者から借金の理由などについては問われないとしても、取引期間がごく短い(借り入れをしてから短期間での任意整理)場合には、長期間の分割による和解には応じてもらえないこともあります。また、クレジットカードで購入した商品をすぐに転売している場合などには、任意整理による和解に応じて貰うのが困難な場合もあります。
これらの場合であっても、自己判断で債務整理(任意整理)手続きをするのを諦めずに、まずは司法書士などの専門家にご相談ください。たとえば、任意整理では債権者の和解に応じてもらうのが難しく、自己破産では免責を得られるか不安な場合に、個人再生の手続きを選択するという方法もあります。
個人再生(小規模個人再生)の場合、再生計画案に反対してくる債権者は少なく、また、個人再生には自己破産の免責不許可事由に相当するような規定がありません。よって、任意整理、自己破産のどちらも難しいと考えられるときでも、個人再生による債務整理が可能だという場合もあるわけです。
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