2026年3月の記事一覧

2026年3月の記事一覧 : 松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記(名義変更)その他の相続手続き、不動産や会社法人の登記、債務整理などを得意としています。

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被相続人の登記記録上の住所が戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合 | 松戸の高島司法書士事務所

被相続人の登記記録上の住所が戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合

相続による所有権移転登記(相続登記)の申請において、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提出が必要となるのは、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が、戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合です。