2024年12月の記事一覧
法定相続情報一覧図による相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続登記を申請する際に、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人の戸籍謄本などの添付が不要になります。ただし、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書などの提出は必要です。
2024年12月の記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。
2024年12月の記事一覧