2019年5月の記事一覧熟慮期間(相続放棄、承認) | 松戸の高島司法書士事務所熟慮期間とは - 相続・遺言の用語集 単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するかを考えることができる「3ヶ月間」のことを熟慮期間といいます。そして、熟慮期間がいつからはじまるか(起算点)については、次のとおりです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。« 1 … 19 20 21 22 23 24