2014年9月の記事一覧

2014年9月の記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2014年9月の記事一覧

子どもが相続放棄すると誰が相続人になるのか | 松戸の高島司法書士事務所

子どもが相続放棄すると誰が相続人になるのか

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人の子(または、その代襲者)および直系尊属が誰もいないか、またはその全員が相続放棄したときです。相続放棄しようとするときには、自分が放棄することにより、最終的に誰が相続人になるのかを知っておくべきです。

離婚により縁が切れてしまった子供に財産を残す必要はない? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

離婚により縁が切れてしまった子供に財産を残す必要はない?

しかし、遺留分を全く無視した遺言であっても、遺言書としての形式に不備がなければ効力に問題はなく有効です。公正証書遺言であれば、その遺言書によってすぐに不動産の名義変更や、銀行預金の払い戻し(解約)などの手続きをしてしまうことも可能です。けれども、遺留分を侵害された子供は、自分に遺留分相当の財産を引き渡すよう請求することができるのです。

消滅時効(時効期間、中断・更新の平成29年民法改正) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

借金の消滅時効(時効期間、中断・更新)

返済期限を決めてお金を貸した場合には、お金を返せと言えるのは「返済期限の到来時」からです。返済期限が来たから、借金の返済を請求することができるわけです。そして、消滅時効期間の5年間がスタートするのも、返済期限の到来時からとなります。

行方不明の相続人がいる場合の遺産相続手続 | 松戸の高島司法書士事務所

行方不明の相続人がいる場合の遺産相続手続き

司法書士がおこなう遺産承継業務には、遺産分割協議の調整も含まれると考えられます(相続人間に争いが生じている場合を除く)。したがって、行方不明だった被相続人Aの父へ、司法書士から連絡を取り、遺産分割協議への協力をも求めることも可能です。