2014年7月の記事一覧

2014年7月の記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

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被相続人の最後の住所が登記簿と違う場合(住所変更の要否) | 松戸の高島司法書士事務所

被相続人の最後の住所が登記簿と違う場合(住所変更の要否)

相続登記においては、被相続人の最終住所と登記簿上の住所が異なるときでも、所有権登記名義人住所変更登記をおこなう必要はありません。ただし、被相続人がその不動産の所有者であることを証明するために、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている住所と、被相続人の最後の住所とのつながりが分かる除住民票(または、戸籍・除籍・改製原戸籍の附票)を提出することになります。

アクセス数の推移 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

アクセス数の推移

Google Analyticsの解析結果によれば、当事務所ウェブサイト(www.office-takashima.com)へのアクセス数が過去最高となりました。昨日、訪問したユーザー数を示すセッションが2,724を記録したのです。ここのところずっと増大傾向にありましたが、まだまだ増え続けています。そこで、昨年7月から毎月の最大セッション数の推移を見てみることにしました。その結果は次の通りです。