相続登記に必要な印鑑証明書、有効期限 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記をする際に印鑑証明書が必要なのは、遺産分割協議の結果に基づいて登記をする場合です。遺産分割協議による相続登記では、その協議内容を記した遺産分割協議書に相続人の全員が署名し、実印で押印します。

相続登記に必要な印鑑証明書、有効期限

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。


(公開日:2012年9月23日)

土地や建物の相続登記をする際に印鑑証明書が必要なのは、遺産分割協議の結果に基づいて登記をする場合です。遺産分割協議による相続登記では、その協議内容を記した遺産分割協議書に相続人の全員が署名し、実印で押印します。そして、その実印についての印鑑証明書を添付するのです。

印鑑証明書の有効期限

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には3ヶ月以内などの有効期限は無く、また、相続開始前(被相続人の死亡前)に発行されたものでも差し支えありません。

よって、何年前に発行された印鑑証明書であっても相続登記をすることは可能なのですが、遺産分割協議が成立し、それに合意していることを証するために添付するものなのですから、通常は相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただいています。

承諾書等に添付する印鑑証明書の発行年月日
建物引渡証明書、遺産分割協議書、特別受益証明書及び法56条等の承諾書に添付する印鑑証明書の発行年月日は、当該書面の作成年月日以前であっても差し支えない(登研402号)。

印鑑証明書の添付を省略できる場合

なお、相続登記の申請人となる人(不動産の名義を得る人)については、印鑑証明書の添付を省略できるとの登記実務上の取り扱いもあります。ただし、この取り扱いには明確な根拠があるわけでは無く、たとえば、持分2分の1ずつで共同相続する場合、申請人となる2人の印鑑証明書が添付不要であるのかは不明です。

少なくとも、単独で相続する場合(申請人が1人の場合)には、その相続人の印鑑証明書が不要であるとの登記実務上の取り扱いは一般的なものだと思われますが、原則どおり相続人全員が実印により押印し、印鑑証明書を添付するのが間違いありません。

不動産の相続登記
遺産分割協議書の作成

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません