財産分与 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築き上げてきた財産を分けることをいいます。財産分与は離婚する際におこなうほか、離婚後に財産分与の請求をすることもできます。
離婚給付契約公正証書(財産分与、慰謝料) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
離婚協議書は当事者間で作成することもできますが、公証役場で公正証書にしておくのが良いでしょう。養育費など金銭の支払いが滞ったとき、ただちに相手方の財産に対して強制執行(差押え)できるからです。
離婚調停(夫婦関係調整調停)
離婚調停は自分ですることもできます。たとえ、弁護士を代理人とした場合でも、調停へは本人も出席しなければならないのが原則です。そこで、司法書士に調停申立書などの作成を依頼することにより、ご自分で手続きを進める方法もあります。