子供がいない夫婦の相続(誰が法定相続人なのか?) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

子供がいない夫婦では、誰が法定相続人になるのかを把握しておくことが大切です。思いもよらぬ人が相続人となれば、遺産分割が困難になる恐れもあるからです。 1.直系尊属(父母、祖父母)と妻が相続人となる場合 直系尊属(本例では・・・

子供がいない夫婦の相続(誰が法定相続人なのか?)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




子供がいない夫婦では、誰が法定相続人になるのかを把握しておくことが大切です。思いもよらぬ人が相続人となれば、遺産分割が困難になる恐れもあるからです。

1.直系尊属(父母、祖父母)と妻が相続人となる場合

直系尊属(本例では、被相続人の母)が存命の場合、被相続人の母および妻が法定相続人です。また、父母が亡くなっていても、祖父母が存命であれば、法定相続人となります。

直系尊属と妻が相続人となるケース

2.兄弟姉妹と妻が相続人となる場合

存命の直系尊属がいない場合、被相続人に兄弟がいれば、被相続人の妻とともに法定相続人となります。

兄弟姉妹と妻が相続人となるケース

3.甥姪(おい、めい)と妻が相続人となる場合

上記のケースで、被相続人よりも先に兄が亡くなっている場合、兄に子がいれば法定相続人となります。つまり、被相続人の甥っ子が、妻とともに相続人になるわけです。

甥姪と妻が相続人となるケース

遺言書作成の検討

夫本人が亡くなった後に、夫の父母、兄弟姉妹、甥姪などと遺産分割の話し合いをするのは精神的な負担が非常に大きいこともあるでしょう。また、法定相続分どおりの遺産分割を求められた場合、自宅不動産が遺産の大部分であるようなケースでは、売却せざるを得なくなることも考えられます。

そこで、子供がいない夫婦では、遺言書を作成しておくことをまず検討すべきです。妻にすべての遺産を相続させるとの遺言をしておけば、他の相続人との遺産分割協議が不要となります。

この場合であっても、被相続人の直系尊属には遺留分がありますから、遺留分相当の遺産相続を求められる可能性はあります。しかし、そのような心配が必要になるのは、夫が亡くなった時点で夫の直系尊属が存命であった場合に限られます。

被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹(または、その代襲相続人)には遺留分がないので、妻にすべての財産を相続させるとしておけば、誰も権利を主張することはできません。したがって、子供がいない夫婦では、遺言書を作成しておくだけで、多くの場合に遺産相続を巡るトラブルを防ぐことが可能だといえます。

なお、遺言書を作成するべきなのは、妻にすべての遺産を相続させようとするときに限られません。遺言によって一部の財産を兄弟姉妹などへ相続させることももちろん可能です。つまり、遺言書を作成することで自らの思う通りに遺産を引き継がせることが出来るわけです。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません