遺言相続と法定相続 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続と聞くとどんな風に行われるイメージがありますか? 被相続人の財産を、相続人が相続で受け取る方法には2つある・・・

遺言相続と法定相続

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(公開日:2013年9月12日)

相続と聞くとどんな風に行われるイメージがありますか?

被相続人の財産を、相続人が相続で受け取る方法には2つあると言われています。

第一は、被相続人が遺言を残す場合です。誰にどんなふうに財産を譲るのか、被相続人の意思を遺言によって示します。

この場合、遺言に従って相続が行われるのが原則となり、「遺言相続」と呼ばれます。

第二は、遺言が無い場合、民法が定めたルールに従って相続が行われる時で「法定相続」と呼ばれます。

ドラマなどでは、遺言が残されておりそれを巡って事件が起こる…といったシチュエーションを良く見かけます。

しかし、従来の日本では遺言が残されることはそう多くなく、法定相続のルールに従って相続がなされることがほとんどでした。

最近は皆さんの関心も高まり、遺言を残される方も増えてきているようです。

それでも、遺言を残す行為自体に抵抗がある方もいるようで、やはり主流は法定相続です。

法定相続の場合、何が問題になるかというと、
1 いつ相続が始まるのか → 「相続開始のための要件」
2 誰が相続するか    → 「相続人」
3 何を相続するか    → 「相続財産」
4 どれだけ相続するか  → 「相続分」
この4つが基本です。

このほかに、財産を何人か共同で相続するような場合、遺産を分割する必要が生まれます。

その時は、分割の対象や、分割の手続きについて定めておく必要があります。

一方遺言相続の場合、
1 遺言とは誰がどのようなことを定めるものなのか →「遺言能力、遺言事項」
2 どのような方法ですればいいのか        →「遺言の方式」
3 遺言にはどのような効力があるのか       →「遺言の効力」
4 遺言内容の実現をどんなふうにするのか     →「遺言の執行」
といったことを決めておく必要があります。

被相続人は、自分の財産を好きなように扱えるので、遺言をする自由もあります。

しかし、相続には残された相続人の生活保障という側面があるため、何もかも自由というわけにもいきません。

そのため遺留分という制度で、相続権を害するような遺言に対処できるようになっています。

相続の方法(司法書士からの一言)

相続の方法に関する用語について、全てにはっきりとした定義が存在するわけではありません。

被相続人が遺言書を作成していれば、原則としてその内容にしたがって遺産相続がおこなわれます。そこで、遺言による相続ということで、遺言相続との用語を使うことがあるわけです。

遺言書がない場合には、民法に定められた相続人、相続分を基本として遺産相続がおこなわれます。法律で定められた相続なので、法定相続といっているのでしょう。

法定とはいっても、必ずしもその通りに遺産を相続する必要はありません。相続人間の合意があれば、どのような遺産分割をおこなうことも可能です。

また、寄与分、特別受益といった、法定相続分を修正する規定もあります。そのため、遺産分割を巡って相続人間の争いが生じることがあるわけです。

相続争いを避けるためには、遺言書を残しておくのが一番です。最近では、遺言書の重要性が広く知られるようになってきたため、遺言書を作成する方も増えています。

遺言書は何度でも書き直すことができます。また、自筆証書遺言であれば、費用をかけずに作成することも可能です。思い立ったときに、まずは作成しておくことをお勧めします。

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