相続財産の範囲(被相続人の一身専属権とは)
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(公開日:2013年12月15日)
「相続人は、被相続人の一切の権利義務を承継する」と民法には書かれています。具体的に考えると、相続人が家や土地、有価証券、預金など被相続人の財産を自分のものにできる、という事がまず浮かぶでしょう。ただし、被相続人の借金も受け継いで返済することになります。そのため、借金など負の財産のほうが多ければ、相続放棄をすることもあります。また、相続人は被相続人が行使できた権利を行使できる一方、被相続人の法律上の義務を負担しないといけません。
ところで、民法の条文には「相続人は、被相続人の一切の権利義務を承継する」という内容に続けて、「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」とただし書きが付けられています。一身専属権というのは、権利や義務が特定の人に専属し他の人には移らないものを指します。どういったものが、一身専属といえるかについては判断が難しいものもあり裁判になる事もあります。
被相続人の一身専属とは
一身専属の例としては、有名な画家に自画像を描いて欲しいと依頼した場合を考えてみてください。依頼した人は、自画像が手に入れば満足なのではなく、その有名な画家に描いて欲しかったに違いありません。この場合、この依頼を満足させられるのは“その有名な画家”だけです。
このように、本来の依頼された人しか目的を果たせないのが一身専属権です。ですから、この有名な画家が死亡し相続が開始されたとしても、絵を描く義務は相続されないということになります。これは、義務が承継されないという例ですが、プラスの財産でも同じです。
例えば、Aの人柄を見込み、毎年100万円の資金を贈与している資産家Bがいました。Aが死亡し、その財産はすべてAの息子Cが相続することになりました。この場合、CはBに「Aの息子として全財産を相続したのだから、これからは毎年100万円を自分に支払ってほしい」と言えるでしょうか?
Bは、Aを見込んで贈与をすることにしたので、この贈与契約はAの死亡によって当然終了することになります。このように、一身相続性が認められる契約の場合相続されないことになります。そのため、CはBから100万円をもらう権利を相続することはできません。
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