相続放棄、限定承認という選択肢 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

相続が開始されると、相続人は相続財産を承継することになります。この時、プラスの財産が沢山あれば嬉しいでしょうが・・・

相続放棄、限定承認という選択肢

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(公開日:2013年9月14日)

相続が開始されると、相続人は相続財産を承継することになります。この時、プラスの財産が沢山あれば嬉しいでしょうが、借金が沢山あったらどうしますか。

親からの相続であった場合、「お父さんの残した借金は、子供の自分が頑張って返す。それが、お父さんのためでもある。」と思って借金を相続する人もいます。

でも、「そんなの嫌だ!」という事もあるし、あまりにも借金の額が大きすぎて、気持ちの上では引き継ぎたくても、現実的に無理だという事もあるでしょう。そんな時、相続人は相続を拒否することもできます。

相続人には次の3つの選択肢が与えられています。

  1. 相続そのものを拒否する → 相続放棄
  2. 借金が多ければ相続したくないが、プラスの財産が多ければ相続したい、でも今はどちらかわからないので、プラスの多い時だけ相続するという条件を出す → 限定承認
  3. 1,2を選ばなければ、相続財産の権利、義務含めてすべて受け継ぐ通常の相続になります → 単純承認

このうち2の限定承認は手続きがめんどうくさいこともあり、あまり使われていないようです。したがって、ほとんどの方は、1の相続放棄か3の単純承認の形で相続にかかわります。

相続が始まった後、相続人には相続放棄や限定承認の形を選べる期間が与えられます。この期間の間に何もしなければ、単純承認を選んだとみなされます。

相続放棄したいと思ったらいつまでに決定すればよいのかに気をつけてください。熟慮期間と呼ばれるこの期間ですが、相続が始まったと知った時から3か月以内となっています。

相続人が複数いる場合は、各人別々に期間が進行します。お葬式など行事もある中、3か月は結構短い期間です。相続放棄、限定承認を選ぶ可能性がある人は熟慮期間中にアクションを起こさなくてはいけません。

3か月で判断できない場合は、家庭裁判所で認められれば期間を延ばすこともできますので、必ず手続きを行いましょう。

ではAの相続人であったBは相続放棄も限定承認もせずに熟慮期間のうちに死亡しました。Bの相続人CはAの財産を放棄することができるでしょうか?

これについては、「できる」と判例ではなっています。Cさんの熟慮期間は、Bさんからの相続があった時から進行するので、まだ相続放棄や限定承認を選べるのです。Cさんは、A→Bの相続だけ放棄し、B→Cは承認するということもできます。もちろん、A→B、B→C両方放棄することもできます。

また、相続人が相続開始を知っている状態で、相続財産を処分すれば単純承認を選んだ意思表示になります。お父さんが死亡した後にお父さんの車を売った場合、単純承認する気があるという意思表示になり、相続放棄、限定承認を選べなくなります。

そのため、相続放棄や限定承認を考える場合、勝手に相続財産を処分するのは厳禁です。

相続放棄ができる期間(司法書士からの一言)

相続放棄、限定承認をすることができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内です。

これは、「相続開始の原因である事実」を知り、それによって、「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時をいいます。

相続開始の原因である事実とは、被相続人の死亡の事実です。よって、離れて暮らしていて全く連絡を取っていないような関係の場合、亡くなった事実を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続開始から何年が経っていても相続放棄をすることが可能です。

実際にも被相続人に対する債権者からの督促状が送られてきたことにより、被相続人の死亡の事実を知ったとの話も決して珍しい話ではありません。両親が離婚している場合には、一方の親とは全く音信不通になっていることも多いです。

そうであれば、どうして死亡の事実を知らなかったのか裁判所に対して説明が付くのであれば、相続の開始から長期間が経過していたとしても、全く問題なく相続放棄は認められることになります。

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