代襲相続人とその相続分
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(公開日:2013年8月22日)
被相続人である父親が死亡しました。相続人となるのは、配偶者である母親および兄弟姉妹3人のはずでした。ところが、兄弟姉妹のうち一人は父親より先に死亡しています。この場合、相続人は誰になるのでしょうか。
配偶者と子が相続人になる場合、配偶者の相続分は2分の1、兄弟姉妹は全員で2分の1となります。でも、一人は死亡しているので、二人で分けるのでいいでしょうか?
死亡した兄弟姉妹に子供がいなかった場合、それでいいことになります。しかし、死亡した兄弟姉妹に子供がいた場合、その子供(被相続人の孫)が祖父の財産を親に代わり「代襲相続」します(民法887条2項、889条2項)。
時には、代襲相続するべき被相続人の孫も死亡していることがあります。この場合さらに孫の子供である被相続人のひ孫が「再代襲相続(民法887条3項)」することができます。
ですから、相続人である兄弟姉妹が死亡していたとしても、代襲相続者、再代襲相続者の孫やひ孫がいれば、兄弟姉妹は2分の1の取り分を3等分することになります。
では、被相続者には子がなく、配偶者と被相続者の兄弟姉妹が相続人であった場合はどうでしょうか。
被相続者の兄弟姉妹が四人いました。仮に被相続人の兄1、兄2、弟、妹だったとします。弟、妹は存命ですが、兄1、兄2は死亡していました。兄1には子供がいました、被相続人からすれば甥にあたるので甥1とします。兄2にも子供がいたので甥2とします。ところが、甥2もすでに死亡し甥2の子供がいます。
このケースで、相続人となれるのは誰か考えてみてください。
まず、相続分は、兄弟姉妹が4分の1ですので、配偶者は4分の3となります。兄弟姉妹は4分の1を分けるわけですが、何人で分ければいいのでしょうか。
兄1は死亡していますが甥1が代襲相続することになります。甥2も生きていれば代襲相続できたのですが、甥2の子供には再代襲相続の権利はありません。
したがって、弟、妹、甥1の三人が配偶者以外の相続人となり、4分の1の相続分を分けることになります。
代襲相続の範囲(司法書士からの一言)
代襲相続は次のような場合に生じます。
1.被相続人の子が、相続人となるはずだった場合
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。これが、代襲相続です。
また、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、または相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合にも、その者の子がこれを代襲して相続人となります。これが、再代襲です。
2.被相続人の兄弟姉妹が、相続人となるはずだった場合
被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
ただし、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるはずだった場合には、再代襲は生じません。つまり、代襲により相続人となる可能性があるのは、兄弟姉妹の子(被相続人のおい、めい)までです。
代襲相続人となるのは、被相続人の直系卑属(子・孫・曾孫など)、および被相続人の兄弟姉妹
代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子が、相続開始前(被相続人の死亡前)に死亡しているときに、その子(被相続人の孫)が代わって相続することです。
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