成年後見制度とは – 相続・遺言の用語集
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方が、経済的な不利益を受けることがないよう、成年後見人等の援助者を選ぶための制度です。
成年後見には、任意後見制度と法定後見制度の2種類がありますが、すでに判断能力が不十分になっている場合に利用できるのは、法定後見制度です。
さらに、法定後見制度には、後見、補佐、補助の3種類があり判断能力の程度によって選択されますが、判断能力が全く無い場合に選択されるのが後見です。
後見を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをします。そして、家庭裁判所が申立を認めると、後見開始の審判をするとともに成年後見人を選任します。
成年後見人は、配偶者や子などの親族が選任される場合と、司法書士、弁護士等の第三者が選任される場合とがあります。
成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができます。
これにより、認知症のお年寄りが悪徳業者にだまされて高額な商品の購入契約をしてしまったような場合でも、成年後見人がついていれば、後になってその契約を取り消すことができるのです。
なお、成年後見制度ができる前には、禁治産・準禁治産という制度がありましたが、現在では廃止されています。また、禁治産宣告がされると戸籍に記載されましたが、後見開始の審判がされても戸籍に載ることはありません。
家庭裁判所へ提出する書類の作成は司法書士の主な業務の一つです。成年後見人選任のための「後見開始申立書」の作成についても、司法書士にお問い合わせください。
遺産相続・遺言の手続きは松戸の高島司法書士事務所へ
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の開業以来、地元である松戸市、流山市、柏市をはじめ、近隣にお住まいの皆様方から、遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。
代表司法書士の高島一寛は、ファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、遺産相続・遺言の手続きについて幅広いご相談を承ることができます。
ご相談は、JR常磐線・新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。なお、司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なくお伺いできます。
当事務所では、全てのご相談に経験豊富な司法書士が責任を持って直接ご対応いたします。安心してご相談ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。