相続における配偶者の権利と遺留分
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(公開日:2013年9月11日)
現行の相続法がどのようなものであるかについては、次のような規定があることから考えると良いかもしれません。
まず、配偶者には必ず相続権が認められ、もらえる割合も多くなっています。また、一定の相続人には、被相続人の意思に反してでも相続分が認められる遺留分(いりゅうぶん)が認められています。ではなぜ、このような権利が認められるのでしょうか。
理由については色々な説があります。例えば、配偶者や相続人は、遺産形成に貢献したのだから、もともと共有財産だったようなものを相続によって分配するという考えがあります。しかしこの考えは、例え何の貢献もなかった人でも相続する権利が認められていることから少し無理があるかもしれません。
他の考え方としては、相続人とは、被相続人(死者)が生活を共にしていた人であることが一般的です。そこで、被相続人と関係のあった遺族の生活を保障するため、配偶者の権利や遺留分が認められていると考えるのです。
相続税法においても、相続人が未成年や障害者である場合、納付すべき相続税から一定の控除が受けられるようになっています。このことからも、相続制度が相続人の生活保障を考えていることが判ります。
相続には、借金など債務を引き継ぐ場合もあります。これは、生活保障のためとは言えません。この場合は、取引社会の権利関係を安定させるためと考えるべきでしょう。
なぜ相続制度が設けられているかは、主に相続人の生活保障のためであり、遺産形成に貢献した払い戻し的な側面もあるといえるようです。借金など負の財産については、被相続人の死亡によって取引社会に迷惑をかけないよう、だれがそれを引き継ぐのかハッキリさせていると考えると良いかもしれません。
このような相続制度は民法の中の相続法として定められています。以前の日本では、家を承継することが相続という考えでした。そのような歴史的経緯から、相続法と親族法は一体のものとして扱われています。しかし、現在の相続は財産の承継のみを考えるので、実際には財産法と考えた方が良いかもしれません。
相続法について(司法書士からの一言)
民法の「第5編 相続」により定められているのが、いわゆる「相続法」です。現行民法の相続編は、昭和23年1月1日以降に開始した相続に適用されます。
明治31年7月16日に施行された旧民法での相続制度は、「戸主権という身分権」、および「家の財産(戸主名義の遺産)」をともに承継する家督相続と、家族の遺産を承継する遺産相続との二本立てとなっていました。それが、現行民法では、遺産の相続制度のみへと変わっています。
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