家業を継いでいた場合(特別受益、寄与分)
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(公開日:2013年8月14日)
戦前の民法では、家督相続といって戸主一人がその家を相続しました。
それが、新民法となり、兄弟姉妹は平等に法定相続分が認められています。
長男だから優遇されたり、結婚している女性だから相続分がない、
などという事はなく同じだけ相続分があるわけです。
しかし、いつも同じように財産を分けることが本当に平等なのでしょうか。
Aさんには二人の息子がいました。息子1はAさんと一緒に家業を営み、
息子1の働きは事業の拡大に大きな役割を果たしました。
元々は小さな商店だった家業も、Aさんが亡くなるころには立派な会社組織となり、
Aさんの財産もその会社関連のものが多くを占めています。
一方息子2は家業を手伝うこともなく、ときおりお金の無心をしてくるくらいで
ほとんど音信不通の状態が続いていました。
このような二人の息子に、同じように財産を分けることに違和感はありませんか。
民法もこのような場合のために、特別な規定を設けています。
共同相続人の中に、労務の提供、財産の給付などを行って、
被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした者がいる場合、
法定相続分の修正が行われます。
この場合なら、Aさんの財産形成に息子1がどの程度貢献したか、
適当な額を共同相続人の間で協議し息子1の寄与分とします。
そうして、Aさんの財産から、息子1の寄与分を除いたものを相続財産として
皆で分けることになります。
被相続人の療養や看護をした場合なども寄与分が認められることがあります。
被相続人の利益になった人にはそれに応じた財産を分配するのが公平と考えて
設けられた制度といえます。
反対に、特定の相続人だけ被相続人から贈与や遺贈を受けている場合があります。
兄弟のうち一人だけ家を建ててもらっていたり、
高価な品物を受け取っているようなケースがこれにあたります。
この場合、被相続人の相続財産にその贈与分の価格を加えたものを
相続財産とみなして、相続分を計算します。
たとえば、被相続人が死亡した時点で5000万円の財産があり、
以前に3000万の贈与を受けている相続人がいた場合、
8000万円を相続財産として相続分を計算することになります。
寄与分について(司法書士からの一言)
親子には互いに扶養義務がありますから、その扶養義務の範囲内の行為であれば、寄与分は認められません。
寄与行為があったとされるのは、扶養義務を超える特別の寄与によって、被相続人の財産の維持、増加したときです。
たとえば、被相続人の家業に従事していたとしても、従業員として相応の給料を受け取っていた場合、あるいは、給料として支給を受けているものが無かった(または少額であった)としても、生活全般が被相続人の事業からの収入で賄われていたり、被相続人の財産である家屋に無償で同居していたというような事情があるときには、寄与があったとは認めにくいとされています。
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