婚外子(非嫡出子)の相続分が嫡出子と同等に【民法改正について】
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この記事は2013年12月頃に書かれた古い記事です。現在の松戸の高島司法書士事務所のブログは「司法書士高島一寛のブログ」です。
平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子(非嫡出子、婚外子)の相続分が、嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
相続人の法定相続分を定めた民法900条中の、子の相続分についての規定である4号から、下記のとおり「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、」の部分が削除されたのです。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
新法が適用されるのは、最高裁による違憲決定があった平成25年9月4日の翌日である、平成25年9月5日以後に開始した相続についてです。
ただし、上記の最高裁決定では「民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」と判断しています。
したがって、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われると考えられます。
実際、民法が改正される以前から、「最近の遺産分割調停においては、婚外子の相続分を嫡出子の相続分と同じとした上で、遺産分割調停が成立する事例が多くなりつつある(家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務【日本加除出版】より)」となっていました。
よって、これから行われる遺産分割については、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、非嫡出子と嫡出子の相続分を同等とするのが当然のこととなるでしょう。改正民法の適用範囲などについては、下記のウェブサイトでくわしく解説されています。
・改正民法Q&A(法務省民事局)
(参考)出生数に対する非嫡出子の割合
人口動態調査によれば、2012年の出生数1,037,231人のうち、非嫡出子は23,138人(2.2%)となっています。1970年代から80年代にかけて、嫡出子でない子の比率は1%前後でした。それが、全体の出生数が減る中で、非嫡出子については数、比率ともに増加しているのです。とくに、母が未成年の場合、非嫡出子である割合は29.9%、20歳から24歳の場合でも5.4%と非常に高くなっています。
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