先順位の相続人が相続放棄したとき
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(公開日:2014年4月18日)
相続人が相続放棄した場合に、どのように相続権が移っていくのかを解説します。
なお、ここでいう相続放棄とは家庭裁判所で手続きをおこなった場合に限られます。他の相続人に対して「自分は相続を放棄する」と伝えたり、それを書面にしたとしても、法律上の意味での相続放棄にはなりませんのでご注意ください。
相続放棄による相続権の移転
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
下図の親族関係では、被相続人である夫の相続人は、妻、長女、長男の3人です。この場合に、長男が相続放棄をしたとすれば、長男は初めから相続人にならなかったものとみなされるわけです。したがって、長男が相続放棄することで、相続人は妻と長女の2人になります。
もし、長男に加えて長女も相続放棄した場合には、第1順位の相続人がいなくなるので、第2順位である被相続人の母が相続人となります。したがって、この場合の相続人は、被相続人の妻と母の2人になります。
さらに、第2順位である被相続人の母も相続放棄をした場合には、被相続人の兄弟姉妹(上図では「長女」)が相続人になります。長女も相続放棄したとすれば、被相続人の妻のみが相続人となりますが、妻も相続放棄していた場合には相続人がいないことになります(相続人不存在)。
相続放棄により代襲相続が生じるか
相続放棄をした場合に、相続放棄者の子などへ代襲相続が生じることはありません。
たとえば、上図の場合で長男に子がいたとします。このときに、長男が相続放棄したことによって、長男の子が代襲相続をすることはないのです。
よって、長男、長女に子がいるかどうかは関係ありません。長男、長女の2人ともが相続放棄したとすれば、次順位である母(直系尊属)が相続人となるわけです。
相続放棄の関連情報
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