遺言書作成のすすめ
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(公開日:2011年7月22日)
松戸の司法書士の高島です。今日は少し風邪気味だったので、早めに帰宅し自宅で作業をしておりました。
ブログの執筆や、ウェブサイトの更新は、どこにいても行えるので便利です。それ以外の業務は、個人情報保護の観点からも、事務所にいないと難しいですが。
さて、現在、松戸の高島司法書士事務所ウェブサイトの遺言書作成のページの全面改訂を行っています。
日々の司法書士業務として相続登記のご依頼をいただく中で、ここのところ、遺言書を作成しておくことの重要性を強く感じることが多いからです。
とくに多いのは次の2通りのケースです。
1.被相続人が独身。または、結婚しているが子供がいない。
2.前妻との子、または、未婚の子がいる。
上記のどちらも良くあるケースですが、私の知る限りでは遺言書を作成していない方が多いです。
1.被相続人が独身。または、結婚しているが子供がいない。
この場合、直系尊属(父母、祖父母)が存命であれば、あまり問題は無いでしょう。
しかし、直系尊属が亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人となり、更に兄弟姉妹が先に亡くなっているときには、その子(甥、姪)が相続人となります。
被相続人が独身だったり、結婚していても配偶者が先に亡くなっているときはの相続人は、兄弟姉妹、または甥や姪のみです。
甥や姪が、叔父さん(伯父さん)、叔母さん(伯母さん)の、遺産を引き継ぎ、その処分をするというのは、ちょっと想像しただけでも大変なことですが、それでも遺言書を作成せずに亡くなる方が多いのです。
2.前妻との子、または、未婚の子がいる。
前妻との間に子や、未婚の子がいても、被相続人自身や、他の推定相続人と良好な関係を保っているのであれば、話し合いによる遺産分割協議も可能かもしれません。
しかし、被相続人自身はまだしも、前妻の子と、現在の家族(妻や子)の間では、全く交流が無いのが大多数のケースでしょう。
となると、被相続人が亡くなってから、残された妻(または子)が、全くの没交渉だった前妻の子に連絡をし、遺産分割協議への協力を求めなければならい無いのです。
さらに問題なのは、他の法定相続人の誰にも存在すら知らせていない子がいる場合です。未婚の子であっても、認知していれば当然、相続人ですから、その子を除外して遺産分割協議を行うことはできません。
今の家族には、自分が死ぬまで子の存在を内緒にしておきたかったのでしょうが、死後には確実に発覚します。このようなケースでは、円満に話し合いを行うのは極めて困難な場合が多いです。
残された家族を苦しめたくないならば、絶対に遺言書を作成しておくべきです。そうすることで、遺産分割協議を行わずとも、遺産の引き継ぎをすることができるのです。
せめて、自筆証書遺言でも書いておけば。と思うケースが非常に多いです。専門家であれば当たり前のことが、一般の方に伝わっていないと実感させられます。
あまりにも微力ではありますが、必要な方が遺言書を作成するために、少しでも情報をご提供したいと考えているところです。
遺言書の作成を考えている方は、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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