祖父名義の土地の名義変更(数次相続) | 松戸の高島司法書士事務所

(質問) 父が亡くなったため、父母が住んでいた実家不動産(土地、家)の名義変更をすることになりました。ところが、登記事項証明書(登記簿謄本)を取っててみると、不動産の名義は祖父のままになっています。 この場合、孫である私・・・

祖父名義の土地の名義変更(数次相続)

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(最終更新日:2021/11/01)

(質問)
父が亡くなったため、父母が住んでいた実家不動産(土地、家)の名義変更をすることになりました。ところが、登記事項証明書(登記簿謄本)を取ってみると、不動産の名義は祖父のままになっていることがわかりました。この場合、孫である私の名義に直接変更することは可能なのでしょうか?また、名義変更が可能であるとして、どのような手続きが必要でしょうか?

(回答)
ご質問のようなケースでは、不動産(土地、家)の名義を、祖父から孫に直接変更することも可能だと考えられます。

本来であれば、お祖父様が亡くなられたときに、相続人に対する所有権移転登記(相続登記)の手続きをおこなっておくべきでした。しかし、相続登記の手続きをしないでいるうちにお父様が亡くなられたことにより、更に新たな相続が開始しているわけです。

お祖父様についての相続を「第1次相続」とすれば、お父様についての相続は「第2次相続」となります。このように、前の相続についての相続手続きをしないうちに、次の相続が発生している状態のことを「数次相続」といっています。

このとき、第1次相続が発生した際に遺産分割協議をしていなかったとすれば、今から遺産分割協議をおこなうことになります。この遺産分割協議に参加すべきは、お祖父様の相続人およびお父様の相続人の全員です。

遺産分割協議をしないうちに相続人であった人が亡くなった場合には、その相続人に属していた相続権も相続の対象となります。つまり、お父様が持っていた、お祖父様の相続人としての相続権も相続により引き継がれることとなるわけです。

そして、この遺産分割協議により、不動産(土地、家)の権利をご質問者(孫)が引き継ぐとした場合には、祖父から孫に名義変更がおこなえるのです。

なお、上記の遺産分割協議にはお祖父様の相続人、つまり、お父様に兄弟姉妹がいる場合にはその全員が参加しなければなりません。もし、すでに亡くなられている方がいる場合には、その兄弟姉妹の相続人が相続人となります。

数次相続が発生している場合、このように相続人の数が多くなり遺産分割協議が困難になることもあります。そのため、相続開始後には期限のあるなしにかかわらず、早めに相続手続をおこなっておくべきなのです。

数次相続が開始している場合の登記手続などについて詳しくは、数次相続による相続登記をご覧ください。

関連情報(数次相続の相続登記)

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