兄弟姉妹の遺産の相続権 | 松戸の高島司法書士事務所

(質問) 兄には配偶者(妻)はいますが子供はいません。また、父、母を含め直系尊属は全員すでに他界しています。 この場合、兄が亡くなったときには、その遺産相続権は全て配偶者にいってしまうのでしょうか。長男である兄は、父の遺・・・

兄弟姉妹の遺産の相続権

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




(質問)
兄には配偶者(妻)はいますが子供はいません。また、父、母を含め直系尊属は全員すでに他界しています。

この場合、兄が亡くなったときには、その遺産相続権は全て配偶者にいってしまうのでしょうか。長男である兄は、父の遺産の多くを相続しているので、全部それが嫁である妻のものになってしまうのは納得がいきません。

(回答)
ご質問のケースでは、お兄様の配偶者(妻)とともに、ご相談者(弟)が相続人となりますから、妻に全ての遺産が行ってしまうということにはなりません。ただし、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1なので、妻に遺産の大部分が渡ってしまうことにはなります。

亡くなられた方(被相続人)に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。そして、被相続人の子、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹の順番に、配偶者とともに相続人になります。

さらに被相続人の子供、直系尊属、兄弟姉妹の全員が先に亡くなっている場合であっても、子の子(孫)、または兄弟姉妹の子(おい、めい)がいる場合には、相続人(代襲相続人)となります。

そして、上に挙げた相続人に該当する人が誰もいない場合には、配偶者が単独で相続することになります。

なお、法定相続分としては妻が4分の3、弟が4分の1ですが、話し合い(遺産分割協議)により法定相続分とは違う割合で遺産を相続することももちろん可能です。

また、家業としておこなっている事業があり長男から弟へ事業承継するというような場合には、遺言書によって弟へ相続させる遺産の内容を指定しておくことも考えられます。そのような事情がある場合には、お兄様の生前にちゃんと対策をしておいて貰う必要があるかもしれません。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません